No.1497 1.特定輸出申告の対象となる貨物は、過去1年間に輸出した実績のある品目に限られる。
2.特定輸出者の承認を取り消す場合には、税関長は、審査委員の意見を聞かなければならない。
3.特定輸出申告を行おうとする場合には、当該申告を行うことを予定している税関官署をあらかじめ税関長に届け出なければならない。
4.特定輸出申告は、特定輸出者の承認を受けた税関の管轄内においてのみ行うことができる。
5.保税地域に置かれている貨物については、特定輸出申告を行うことはできない。
記述は、特定輸出申告制度に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
2.特定輸出者の承認を取り消す場合には、税関長は、審査委員の意見を聞かなければならない。
3.特定輸出申告を行おうとする場合には、当該申告を行うことを予定している税関官署をあらかじめ税関長に届け出なければならない。
4.特定輸出申告は、特定輸出者の承認を受けた税関の管轄内においてのみ行うことができる。
5.保税地域に置かれている貨物については、特定輸出申告を行うことはできない。
記述は、特定輸出申告制度に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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解 説 \n(正=0)\n(誤=1、2、3、4、5)\n1 特定輸出者は、輸出する貨物については、関税法第67条の3第3項又は第4項(特定輸出申告をすることができない貨物)に規定する特定輸出申告をすることができない貨物を除き、特定輸出申告をすることができる。《関法第67条の3第1項》\n2 税関長は、特定輸出者が特定輸出者の承認の要件に適合しないこととなったとき等特定輸出者の承認の取消し原因の一に該当することとなった場合には、自らの判断において、その承認を取り消すことができる(関税法には、特定輸出者の承認を取り消す場合において、通関業法における通関業の許可の取消の場合のように審査委員の意見を聴かなければならないとする規定はない。 関税法と通関業法を混同しないことが肝要である。)。《同法第67条の9》\n3 特定輸出者は、特定輸出申告を、その申告に係る貨物が現に置かれている場所、又は、当該貨物を外国貿易船等に積み込もうとする開港、税関空港若しくは不開港の所在地を所轄する税関長に対してすることができる。《同法第67条の3第2項》\n4 あらかじめいずれかの税関長から特定輸出者の承認を受けた者は、全国のいずれの税関の管轄内においても特定輸出申告をすることができる。《同法第67条の3第1項》\n5 特定輸出者が特定輸出申告を行おうとする貨物については、関税法第67条の3第1項(輸出申告の時期の規定の不適用)の規定により同法第67条の2(輸出申告の時期)の規定の適用が適用されないので、特定輸出申告に際して、その貨物を置く場所については、何らの制限はない。《同法第67条の3第1項》\n
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