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No.1496 1.保税運送の承認を受けて運送された外国貨物であって、当該承認の際に指定された運送の期間内に運送先に到着しなかったものに係る関税
2.関税定率法第15条第1項(特定用途免税)の適用を受けて輸入された貨物であって、当該輸入の許可の日から2年以内に転売されたものに係る関税
(***).輸入の許可前引取りの承認を受けて国内に引き取る貨物に係る関税
4.過少申告加算税及び無申告加算税
5.保税地域に入れられた外国貨物であって、当該保税地域において亡失したものに係る関税

掲げる関税のうち、申告納税方式が適用されるものはどれか。
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解 説 \n(申告納税方式が適用される貨物=3)\n3 貨物を輸入する者は、輸入申告と併せて、輸入する貨物について納付すべき税額又は当該税額がないことの納税申告を輸入申告と併せて行わなければならないことになっており、輸入の許可前における貨物の引取りの承認は、この輸入、納税申告が行われている貨物について行われる。《関税法第6条第1項第1号、第7条第1項及び第2項、第73条第1項》\n\n(申告納税方式が適用されない貨物=1、2、4、5)\n1 保税運送の承認を受けて運送された外国貨物であって、当該承認の際に指定された運送の期間内に運送先に到着しなかったものに係る関税は、関税法第65条第1項(運送の期間の経過による関税の徴収)の規定により直ちに徴収される賦課課税方式の関税である。《同法第6条の2第1項第2号ニ》 \n2 関税定率法第15条第1項(特定用途免税)の適用を受けて輸入された貨物であって、当該輸入の許可の日から2年以内に転売されたものに係る関税は、同法同条第2項(用途外使用のために譲渡されたことによる関税の徴収)の規定により直ちに徴収される賦課課税方式の関税である。《同法第6条の2第1項第2号ニ》 \n4 過少申告加算税及び無申告加算税は、賦課課税方式の関税である。《同法第6条の2第1項第2号ヘ》\n5 保税地域に入れられた外国貨物であって、当該保税地域において亡失したものに係る関税は、関税法第45条第1項本文(保税蔵置場の許可を受けた者の関税の納税義務)の規定により直ちに徴収される賦課課税方式の関税である。《同法第6条の2第1項第2号ニ、第41条の3、第62条、第62条の7及び第62条の15》
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