No.1495 (***).総合保税地域外における保税作業の許可を受けて税関長が指定した場所に出されている外国貨物について、税関長が指定した期間を経過してもなおその場所に置かれている場合に課される関税については、当該総合保税地域外における保税作業を行う者がその関税を納める義務を負う。
2.外国貿易機に積み込むことの承認を受けた機用品である外国貨物が、当該承認の際に税関長が指定した積込みの期間内に当該外国貿易機に積み込まれなかった場合に課される関税については、当該承認を受けた者が当該関税を納める義務を負う。
3.保税展示場にある外国貨物について、税関長が当該保税展示場の許可の期間の満了の際に期間を定めて当該外国貨物の搬出その他の処置を求めたにもかかわらず、当該期間内に当該処置がされない場合に課される関税については、当該保税展示場の許可を受けた者が当該関税を納める義務を負う。
4.郵便物に課される関税については、これを受け取ろうとする者が当該関税を納める義務を負う。
5.関税定率法第(***)7条第1項(再輸出免税)の適用を受けて輸入された学術研究用品であって、その輸入の許可の日から1年以内に輸出されないものの関税については、当該輸入した者が当該関税を納める義務を負う。
記述は、関税の納税義務に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。
2.外国貿易機に積み込むことの承認を受けた機用品である外国貨物が、当該承認の際に税関長が指定した積込みの期間内に当該外国貿易機に積み込まれなかった場合に課される関税については、当該承認を受けた者が当該関税を納める義務を負う。
3.保税展示場にある外国貨物について、税関長が当該保税展示場の許可の期間の満了の際に期間を定めて当該外国貨物の搬出その他の処置を求めたにもかかわらず、当該期間内に当該処置がされない場合に課される関税については、当該保税展示場の許可を受けた者が当該関税を納める義務を負う。
4.郵便物に課される関税については、これを受け取ろうとする者が当該関税を納める義務を負う。
5.関税定率法第(***)7条第1項(再輸出免税)の適用を受けて輸入された学術研究用品であって、その輸入の許可の日から1年以内に輸出されないものの関税については、当該輸入した者が当該関税を納める義務を負う。
記述は、関税の納税義務に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。
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解 説 \n(誤=1)\n1 総合保税地域外における保税作業の許可を受けて税関長が指定した場所に出されている外国貨物について、税関長が指定した期間を経過してもなおその場所に置かれている場合に課される関税については、その出された総合保税地域の許可を受けた者から直ちにその関税が徴収される(関税法第6条、第62条の15において準用する第61条第5項)。\n\n(正=2、3、4、5)\n2 外国貿易機に積み込むことの承認を受けた機用品である外国貨物が税関長の指定した期間内に航空機に積み込まれなかったときは、その積込みの承認を受けた者から、直ちにその関税が徴収される。《同法第6条、同法第23条第6項》\n3 保税展示場に入れられた外国貨物が、保税展示場の許可の期間の満了後に、税関長が指定した期間内に所要の措置がとられないで放置されているときは、当該保税展示場の許可を受けた者から、直ちにその関税が徴収される《同法第6条、同法第62条の6第1項)》。\n4 郵便物に課される関税については、その郵便物を受け取ろうとする者から、その関税を徴収する。《同法第6条、同法第77条第3項》\n5 関税定率法第17条第1項(再輸出免税)の適用を受けて輸入された学術研究用品であって、その輸入の許可の日から1年以内に輸出されなかったときは、当該輸入した者から直ちにその関税を徴収する。《同法第6条、関税定率法第17条第4項》
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