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No.1494 1.保税展示場において、観覧者が外国貨物である酒類を試飲する行為
2.外国の船舶により公海で採捕された水産物を、本邦から出漁した本邦の船舶内で加工し、その製品を本邦に引き取る行為
3.保税地域に置かれている外国貨物の一部を、当該貨物を輸入しようとする者が分析のための見本として当該保税地域において消費する行為
4.本邦の領海内において、沿海通航船が外国貿易船から外国貨物である船用品の供給を受ける行為
(***).旅客が、その携帯品である外国貨物を輸入する前に、本邦においてその個人的な用途に供するため消費する行為

掲げる行為のうち、関税法上の輸入に該当しないものはどれか。
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解 説\n(輸入に該当しない行為=5)\n5 旅客が、その携帯品である外国貨物を輸入する前に、本邦において消費する行為は、本来であれば、その消費する者がその消費の時に当該貨物を輸入するものとみなされることになる。しかし、個人的な用途に供するため消費する場合には、規制の行き過ぎにならないようにするため、当該消費は輸入とみなさないこととされている。《関税法第2条第3項、同法施行令第1条の2第2号》\n\n(輸入に該当する行為=1、2、3、4)\n1、3 保税展示場において観覧者が外国貨物である酒類を試飲(消費)する行為や保税地域において外国貨物の一部を分析のための見本として消費する行為は、いずれも、その消費する者がその消費の時に当該貨物を輸入するものとみなされる。《同法第2条第3項》\n2 外国の船舶により公海で採捕された水産物を基に、本邦から出漁した本邦の船内で加工した製品は外国貨物である。《同法第2条第1項第3号》\n  このため、外国貨物である製品を本邦に引き取る行為は、輸入に該当する。《同法第2条第1項第1号》\n4 本邦の領海内において、沿海通航船が外国貿易船から外国貨物である船用品の供給を受ける行為は、当該供給の時、当該外国貨物が本邦に引き取られたことになるので、輸入に該当する。《同法第2条第1項第1号》 \n
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