No.1493 1.政府は、補助金の交付を受けた貨物の輸入の事実及び当該輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実についての十分な証拠がある場合において、必要があると認めるときは、これらの事実の有無につき調査を行うものとされている。
2.関税定率法第7条第6項の規定に基づく相殺関税に関する調査が開始された場合において、当該調査に係る貨物の補助金を撤廃する旨の約束の申出を行うことができる者は、当該貨物の輸出国の政府に限られる。
3.関税定率法第7条第6項の規定に基づく相殺関税に関する調査は、当該調査を開始した日から1年以内に終了しなければならないが、特別の理由により必要があると認められる場合には、6月以内に限り延長することができる。
4.関税定率法第7条第6項の規定に基づく相殺関税に関する調査が開始された日から 60日を経過する日以後であれば、その調査が完了する前であっても6月以内に限り、補助金の額に相当すると推定される額の担保の提供が命じられることがある。
5.外国において生産又は輸出について直接又は間接に補助金の交付を受けた貨物の輸入が本邦の産業に実質的な損害を与え、かつ、国民経済上緊急に必要があると認められるときは、相殺関税を課すことができる。
記述は、関税定率法第7条に規定する相殺関税に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
2.関税定率法第7条第6項の規定に基づく相殺関税に関する調査が開始された場合において、当該調査に係る貨物の補助金を撤廃する旨の約束の申出を行うことができる者は、当該貨物の輸出国の政府に限られる。
3.関税定率法第7条第6項の規定に基づく相殺関税に関する調査は、当該調査を開始した日から1年以内に終了しなければならないが、特別の理由により必要があると認められる場合には、6月以内に限り延長することができる。
4.関税定率法第7条第6項の規定に基づく相殺関税に関する調査が開始された日から 60日を経過する日以後であれば、その調査が完了する前であっても6月以内に限り、補助金の額に相当すると推定される額の担保の提供が命じられることがある。
5.外国において生産又は輸出について直接又は間接に補助金の交付を受けた貨物の輸入が本邦の産業に実質的な損害を与え、かつ、国民経済上緊急に必要があると認められるときは、相殺関税を課すことができる。
記述は、関税定率法第7条に規定する相殺関税に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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解 説\n(正=1、3)\n1 政府は、補助金の交付を受けた貨物の輸入の事実及び国内産業に与える実質的な損害等の事実についての十分な証拠があり、必要があると認める場合には、調査を行うことになっている。《関税定率法第7条第6項》\n3 相殺関税に関する調査は、その開始をした日から1年以内に終了することになっているが、特別な理由により必要があると認められる場合には、6月以内に限り延長することができる。《同法第7条第7項》\n\n(誤=2、4、5)\n2 政府は、相殺関税に関する調査中において、供給国(原産国又は輸出国)の当局又は輸出者が是正措置をとる旨の約束を受諾した場合には、当該調査を取りやめることができるが、当該調査に係る貨物の「補助金を撤廃する旨」の約束の申出は、当該貨物の輸出国の政府のほか、原産国の政府も行うことができる。《同法第7条第8項第1号》 \n4 政府が、暫定措置として補助金の額に相当する担保の提供を命ずることができる期間は、4月以内に限られている。《同法第7条第10項》\n5 相殺関税を課することができるのは、補助金の交付を受けた貨物の輸入が本邦の産業に実質的な損害を与え、若しくは与えるおそれがあり、又は本邦の産業の確立を実質的に妨げる事実がある場合において、当該本邦の産業を保護するため必要があると認められる場合に限られる。《同法第7条第1項》
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