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No.1492 1.専門委員は、輸入貨物が特許権を侵害する物品に該当するか否かについての認定手続において、税関長から意見を求められたときは、その求めがあった日から起算して30日以内に、書面により意見を述べなければならない。

2.税関長は、輸入貨物に係る認定手続において、当該貨物の輸入者又は権利者から要請があった場合に限り、専門委員に意見を求めることができる。

3.税関長は、輸出差止申立てがあった場合には、その申立ての際に提出された証拠が当該申立てに係る侵害の事実を疎明するに足りると認められるか否かについて、専門委員に意見を求めることができる。

4.税関長は、認定手続において専門委員に意見を求めるときは、その旨及び理由を記載した書面に、当該意見の求めに係る疑義貨物についての資料その他の専門委員が意見を述べるに際し参考となるべき資料を添えて、専門委員に送付しなければならない。

5.税関長が専門委員として委嘱できる者は、知的財産権に関し学識経験を有する弁護士又は弁理士に限られる。


記述は、輸出してはならない貨物又は輸入してはならない貨物に係る専門委員への意見の求めに関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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解 説 \n(正=3、4)\n3 税関長は、輸出差止申立てがあった場合には、その申立ての際に提出された証拠が当該申立てに係る侵害の事実を疎明するに足りると認められるか否かについて、専門委員に意見を求めることができる。《関税法第69条の5》\n4 税関長は、認定手続において専門委員に意見を求めるときは、その旨及び理由を記載した書面に、当該意見の求めに係る疑義貨物についての資料その他の専門委員が意見を述べるに際し参考となるべき資料を添えて、専門委員に送付しなければならない。《同法第69条の9、同法施行令第62条の13、同法69条の19、同法施行令第62条の30》\n\n(誤=1、2、5)\n1 税関長は、輸入貨物が特許権を侵害する物品に該当するか否かについての認定手続において、当該輸入貨物が特許権を侵害する物品に該当するか否かの技術的範囲については、専門委員に意見に対して当該認定のための参考となるべき意見を求めることはできない(税関長は、必要に応じ、技術的範囲以外のものについて、専門委員に対して意見を求めることができる。)。《同法第69条ただし書》\n2.税関長は、輸入貨物が特許権を侵害する物品に該当するか否かについての認定手続において、必要に応じ、技術的範囲以外のものについて、専門委員に対して意見を求めることができる。《同法第69条ただし書》\n5 税関長は、専門委員の厳正な中立性を確保して適正な意見を求める必要があるので、知的財産権に関し学識経験を有する者であって、事案の当事者と特別の利害関係を有しない者に、専門委員に委嘱することになっている。(弁護士又は弁理士に限られていない。)《同法第69条の5、第69条の9、第69条の14、第69条の19》
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