No.1491 1.NACCS特例法に規定する「国際貨物業務」とは、税関手続及び税関手続に先行し、又は後続する業務をいう。
2.通関士は、電子情報処理組織を使用して他人の依頼により行う輸入申告の内容を審査する場合には、入力の内容を紙面に出力して行わなければならない。
3.保税蔵置場における保管料の計算又は請求に関する業務は、NACCS特例法に規定する「国際貨物業務」に含まれる。
4.輸入貨物に係る関税法第70条第1項(証明又は確認)の規定による税関への証明は、電子情報処理組織を使用して行うことができる。
5.電子情報処理組織を使用して輸入(納税)申告を行う場合には、関税法第68条第1項(輸出申告又は輸入申告に際しての提出書類)の規定により税関に提出すべきものとされている仕入書を税関に提出する必要はない。
記述は、電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律(以下「NACCS特例法」という。
)及び同法施行令等に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
2.通関士は、電子情報処理組織を使用して他人の依頼により行う輸入申告の内容を審査する場合には、入力の内容を紙面に出力して行わなければならない。
3.保税蔵置場における保管料の計算又は請求に関する業務は、NACCS特例法に規定する「国際貨物業務」に含まれる。
4.輸入貨物に係る関税法第70条第1項(証明又は確認)の規定による税関への証明は、電子情報処理組織を使用して行うことができる。
5.電子情報処理組織を使用して輸入(納税)申告を行う場合には、関税法第68条第1項(輸出申告又は輸入申告に際しての提出書類)の規定により税関に提出すべきものとされている仕入書を税関に提出する必要はない。
記述は、電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律(以下「NACCS特例法」という。
)及び同法施行令等に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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解 説 \n(正=3、4)\n3 保税蔵置場における保管料の計算又は請求に関する業務は、電子情報処理組織を使用して行うことができる「国際貨物業務」である。《NACCS特例法第2条第2号、同法施行令第1条第6号》\n4 輸入貨物に係る関税法第70条第1項(証明又は確認)の規定による税関への証明は、電子情報処理組織を使用して行うことができる。《同法第2条第2号、同法施行令第1条第1号、別表第32項》\n\n(誤=1、2、5)\n1 NACCS特例法に規定する「国際貨物業務」とは、国際運送貨物に係る税関手続その他の業務で、同法施行令に定める業務である。《同法第2条第2号、同法施行令第1条、別表》\n2 電子情報処理組織を使用して行われる申告等の内容は、人の知覚によっては認識することができない方式により入力されているので、通関士が申告等の内容を審査する場合には、入力の内容を紙面又は入力装置の表示装置に出力して行うことになっている。 《同法第5条、同法施行令第7条》\n5 電子情報処理組織を使用して輸入(納税)申告を行う場合には、関税法第68条第1項(輸出申告又は輸入申告に際しての提出書類)の規定により税関に提出すべきものとされている仕入書を、輸入(納税)申告入力をした後、税関長の定める期限までに税関に提出しなければならない。《同法第3条第1項、同法施行令第4条第2項》
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