No.1490 1.関税法第118条第1項の規定により没収された犯罪貨物等については、その犯罪を犯した者から当該貨物に係る関税を徴収する。
2.関税法第105条第1項(税関職員の権限)の規定による税関職員の質問に対して偽りの陳述をした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられることがある。
3.関税法第67条(輸出又は輸入の許可)の申告に際し、通関業者の偽った申告により貨物を輸入した場合には、当該偽った申告をした通関業者についても罰せられることがある。
4.関税法第117条の両罰規定については、人格のない社団等についても法人とみなして適用されることがある。
5.関税法第69条の21第1項(専門委員)に規定する専門委員が、その知り得た秘密を漏らした場合は、国家公務員法第100条第1項(秘密を守る義務)の規定に違反した罪で罰せられるが、関税法で罰せられることはない。
記述は、関税法上の罰則に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
2.関税法第105条第1項(税関職員の権限)の規定による税関職員の質問に対して偽りの陳述をした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられることがある。
3.関税法第67条(輸出又は輸入の許可)の申告に際し、通関業者の偽った申告により貨物を輸入した場合には、当該偽った申告をした通関業者についても罰せられることがある。
4.関税法第117条の両罰規定については、人格のない社団等についても法人とみなして適用されることがある。
5.関税法第69条の21第1項(専門委員)に規定する専門委員が、その知り得た秘密を漏らした場合は、国家公務員法第100条第1項(秘密を守る義務)の規定に違反した罪で罰せられるが、関税法で罰せられることはない。
記述は、関税法上の罰則に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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解 説\n(正=2、3、4)\n2 税関職員の質問に対して偽りの陳述をした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられることがある。《関税法第114条の2第10号》\n3 偽った申告をした通関業者は、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金に処せられることがある。《同法第111条第2項》\n4 人格のない社団等について両罰規定を適用する場合には、当該社団等を法人とみなすこととされている。《同法第117条第3項》\n\n(誤=1、5)\n1 犯罪貨物の没収が行われた場合、当該犯罪貨物については、関税は課さないこととされている。《同法第118条第4項》\n5 専門委員が、その知り得た秘密を漏らした場合、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられることがある。(平成19年度の改正で追加された。)《同法第115条の3》
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