No.1502 1.課税物件確定の時における性質及び形状により、当該課税物件確定の時に属する日に国内において販売された輸入貨物に係る国内販売価格がある場合であっても、当該輸入貨物の輸入者が要請するときは、課税物件確定の時の属する日後加工の上で国内において販売された当該輸入貨物に係る国内販売価格に基づいて課税価格を計算することができる。
(***).課税物件確定の時の属する日後加工の上で国内において販売された輸入貨物に係る国内販売価格と、課税物件確定の時における性質及び形状により、当該課税物件確定の時の属する日に国内において販売された当該輸入貨物と同種の輸入貨物に係る国内販売価格とがある場合には、当該同種の輸入貨物に係る国内販売価格に基づいて課税価格を計算する。
3.課税物件確定の時における性質及び形状により国内において販売された輸入貨物又はこれと同種若しくは類似の輸入貨物に係る国内販売価格がない場合には、輸入者からの要請の有無を問わず、課税物件確定の時の属する日後加工の上で国内において販売された当該輸入貨物に係る国内販売価格に基づいて課税価格を計算する。
4.課税物件確定の時における性質及び形状により国内において販売された輸入貨物に係る国内販売の単価が複数ある場合は、当該単価のうち最小のものに基づいて国内販売価格を計算する。
5.課税物件確定の時における性質及び形状により国内において販売された輸入貨物に係る国内販売の単価が複数ある場合は、当該単価の平均値に基づいて国内販売価格を計算する。
記述は、関税定率法第4条の3第1項に規定する国内販売価格に基づく課税価格の決定に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
(***).課税物件確定の時の属する日後加工の上で国内において販売された輸入貨物に係る国内販売価格と、課税物件確定の時における性質及び形状により、当該課税物件確定の時の属する日に国内において販売された当該輸入貨物と同種の輸入貨物に係る国内販売価格とがある場合には、当該同種の輸入貨物に係る国内販売価格に基づいて課税価格を計算する。
3.課税物件確定の時における性質及び形状により国内において販売された輸入貨物又はこれと同種若しくは類似の輸入貨物に係る国内販売価格がない場合には、輸入者からの要請の有無を問わず、課税物件確定の時の属する日後加工の上で国内において販売された当該輸入貨物に係る国内販売価格に基づいて課税価格を計算する。
4.課税物件確定の時における性質及び形状により国内において販売された輸入貨物に係る国内販売の単価が複数ある場合は、当該単価のうち最小のものに基づいて国内販売価格を計算する。
5.課税物件確定の時における性質及び形状により国内において販売された輸入貨物に係る国内販売の単価が複数ある場合は、当該単価の平均値に基づいて国内販売価格を計算する。
記述は、関税定率法第4条の3第1項に規定する国内販売価格に基づく課税価格の決定に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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解 説\n(正=2)\n2 課税物件決定の時の属する日後加工の上で国内において販売された輸入貨物に係る国内販売価格と、課税物件確定の時における性質及び形状により、当該課税物件確定の時の属する日に国内において販売された当該輸入貨物と同種の輸入貨物に係る国内販売価格とがある場合には、当該同種の輸入貨物に係る国内販売価格に基づいて課税価格を計算する。《関税定率法第4条の3第1項ただし書》\n これは、輸入貨物を加工したものの国内販売価格より、同種及び類似の貨物の国内販売価格の方が、当該輸入貨物の課税価格により近似する値と認められるためである。(同種及び類似の貨物の国内販売価格の方が、輸入貨物を加工したものの国内販売価格に優先する。)\n\n(誤=1、3、4、5)\n1 課税価格決定の時の属する日後加工の上で国内において販売された当該輸入貨物の国内販売価格は、どのような場合に採用できるかの問題である。採用できるのは、同種及び類似の貨物に係る国内販売価格がない場合で、かつ、輸入者が要請した場合に限られる。《同法第4条の3第1項但し書き》\n3 課税価格決定の時の属する日後加工の上で国内において販売された輸入貨物の国内販売価格が採用できるのは、当該輸入貨物と同種及び類似の貨物に係る国内販売価格がない場合であっても輸入者が要請した場合に限られる。 (同法第4条の3第1項ただし書》\n4、5 課税物件確定の時における性質及び形状により国内において販売された輸入貨物に係る国内販売の単価が複数ある場合には、最大取引数量の販売単価に基づいて、国内販売価格を計算する。《同法第4条の3第1項第1号、同法施行令第1条の10第2項かっこ書》
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