No.1487 1.マレーシア協定に基づく原産地証明書は、その証明に係る貨物について関税法第73条第1項(輸入の許可前における貨物の引取り)に規定する税関長の承認を受ける場合には、輸入申告後相当と認められる期間内であれば、提出することができる。
2.シンガポール経由で本邦に輸入されるマレーシア原産品についてマレーシア税率の適用を受けようとする場合であって、当該原産品の課税価格の総額が30万円以下の場合には、通し船荷証券の写し、シンガポール税関その他の権限を有する官公署が発給した証明書又はその他税関長が適当と認める書類の提出を要しない。
3.マレーシア税率の適用を受けようとする貨物に関し、関税法第43条の3第1項(外国貨物を置くことの承認)に規定する承認を受けた場合は、当該貨物の輸入申告の際には、マレーシア協定に基づく原産地証明書の提出を要しない。
シンガポール所在の仲介者Aの発注によりマレ-シア所在の輸出4.者Bがシンガポール経由で本邦に輸出するマレーシア原産品に係る原産地証明書は、シンガポール税関がマレーシア協定に基づく原産地証明書の様式を用いて発給したものであっても有効である。
5.マレーシア協定に基づく原産地証明書は、その証明に係る貨物に関して関税法第73条第1項に規定する税関長の承認を受ける場合には、当該承認を受ける日において、その発給の日から 2年以上を経過したものであってはならない。
記述は、経済上の連携に関する日本国政府とマレーシア政府との間の協定(以下「マレーシア協定」という。
)における関税についての特別の規定による便益に係る税率(以下「マレーシア税率」という。
)の適用を受けるための手続に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
2.シンガポール経由で本邦に輸入されるマレーシア原産品についてマレーシア税率の適用を受けようとする場合であって、当該原産品の課税価格の総額が30万円以下の場合には、通し船荷証券の写し、シンガポール税関その他の権限を有する官公署が発給した証明書又はその他税関長が適当と認める書類の提出を要しない。
3.マレーシア税率の適用を受けようとする貨物に関し、関税法第43条の3第1項(外国貨物を置くことの承認)に規定する承認を受けた場合は、当該貨物の輸入申告の際には、マレーシア協定に基づく原産地証明書の提出を要しない。
シンガポール所在の仲介者Aの発注によりマレ-シア所在の輸出4.者Bがシンガポール経由で本邦に輸出するマレーシア原産品に係る原産地証明書は、シンガポール税関がマレーシア協定に基づく原産地証明書の様式を用いて発給したものであっても有効である。
5.マレーシア協定に基づく原産地証明書は、その証明に係る貨物に関して関税法第73条第1項に規定する税関長の承認を受ける場合には、当該承認を受ける日において、その発給の日から 2年以上を経過したものであってはならない。
記述は、経済上の連携に関する日本国政府とマレーシア政府との間の協定(以下「マレーシア協定」という。
)における関税についての特別の規定による便益に係る税率(以下「マレーシア税率」という。
)の適用を受けるための手続に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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解 説\n(正=1、3)\n1 マレーシア協定に基づく原産地証明書(締約国原産地証明書)は、その証明に係る貨物について関税法第73条第1項(輸入の許可前における貨物の引取り)に規定する税関長の承認を受ける場合には、輸入申告後相当と認められる期間内であれば、提出することができる。《関税法第68条第2項、同法施行令第61条第7項(本年8月の関税法施行令の改正により、本年9月7日から第61条第5項となった)》\n3 マレーシア協定の税率の適用を受けようとする貨物に関し、関税法第43条の3第1項(外国貨物を置くことの承認)に規定する承認を受けた場合は、当該貨物の輸入申告の際には、マレーシア協定に基づく原産地証明書(締約国原産地証明書)の提出を要しない。《同法第68条第2項、同法施行令第36条の3第3項》\n\n(誤=2、4、5)\n2 マレーシア協定の税率の適用を受けようとする貨物については、輸入申告に際し、原則として、マレーシアにおいてマレーシア協定原産地証明書の発給について権限を有する機関が発給したマレーシア協定に基づく原産地証明書(締約国原産地証明書)の提出を要する。《同法第68条第2項、同法施行令第61条第1項第4号(本年8月の関税法施行令の改正により、本年9月7日から第61条第1項第2号イとなった)》\n4 マレーシア協定の税率の適用を受けようとする貨物についての原産地証明書は、マレーシアにおいてマレーシア協定原産地証明書の発給について権限を有する機関が発給したマレーシア協定に基づく原産地証明書(締約国原産地証明書)でなければならない。《同法第68条第2項、同法施行令第61条第6項(本年8月の関税法施行令の改正により、本年9月7日から第61条第4項となった)》\n なお、マレーシア協定の税率の適用を受けようとする貨物がマレーシア以外の国を経由して本邦に向けて運送される場合には、マレーシア協定に基づく原産地証明書(締約国原産地証明書)の外に、経由国の税関その他権限のある官公署が発給したマレーシア協定運送要件証明書(運送要件証明書)の提出を要する。《同法第68条第2項、同法施行令第61条第1項第4号ロ(本年8月の関税法施行令の改正により、本年9月7日から第61条第1項第2号ロ、第7項となった)》\n5 マレーシア協定に基づく原産地証明書(締約国原産地証明書)は、その証明に係る貨物に関して関税法第73条第1項に規定する税関長の承認を受ける場合には、当該承認を受ける日において、その発給の日から1年以上を経過したものであってはならない。(2年ではない。)《同法第68条第2項、同法施行令第61条第8項本文(本年8月の関税法施行令の改正により、本年9月7日から第61条第6項となった)》\n
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