No.1486 1.特例申告を行う場合には、当該特例申告を行おうとする貨物について、あらかじめ税関長の指定を受けなければならない。
2.特例輸入者の承認を受けようとする者が、関税法その他の国税に関する法律以外の法令の規定に違反して禁錮刑に処せられ、その刑の執行を終わった日から 3年を経過していない場合には、税関長は承認をしないことができる。
3.特例輸入者が輸入貨物に係る地方消費税を滞納したときは、税関長は、特例輸入者の承認を取り消すことができる。
4.特例輸入者が破産手続開始の決定を受けたときは、特例輸入者の承認は効力を失う。
5.関税暫定措置法第8条(加工又は組立てのため輸出された貨物を原材料とした製品の減税)の規定の適用を受けて輸入しようとする貨物については、特例申告を行うことはできない。
記述は、関税法第7条の2に規定する関税の納付に関する申告の特例に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
2.特例輸入者の承認を受けようとする者が、関税法その他の国税に関する法律以外の法令の規定に違反して禁錮刑に処せられ、その刑の執行を終わった日から 3年を経過していない場合には、税関長は承認をしないことができる。
3.特例輸入者が輸入貨物に係る地方消費税を滞納したときは、税関長は、特例輸入者の承認を取り消すことができる。
4.特例輸入者が破産手続開始の決定を受けたときは、特例輸入者の承認は効力を失う。
5.関税暫定措置法第8条(加工又は組立てのため輸出された貨物を原材料とした製品の減税)の規定の適用を受けて輸入しようとする貨物については、特例申告を行うことはできない。
記述は、関税法第7条の2に規定する関税の納付に関する申告の特例に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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解 説 \n(正=3、4)\n3 税関長は、特例輸入者が輸入貨物に係る地方消費税を滞納したときは、特例輸入者の承認を取り消すことができる。《関税法第7条の12第1項第1号ロ》\n4 特例輸入者が破産手続開始の決定を受けたときは、特例輸入者の承認は効力を失う。 《同法第7条の11第1項第4号》\n\n(誤=1、2、5)\n1 関税法には、設問のような趣旨を規定した規定はない。(本年4月の関税法改正により、本年4月1日から、特例輸入者が特例申告を行うことができる指定貨物制度は廃止になった。)\n2 税関長は、特例輸入者の承認を受けようとする者が、関税法その他の国税に関する法律以外の法令の規定に違反して禁錮刑に処せられその刑の執行を終わった日から2年を経過していない場合には、承認をしないことができる。(本年4月の関税法改正により、本年4月1日から特例輸入者の承認の要件となった。)《同法第7条の5第1号ロ》\n3 関税暫定措置法第8条(加工又は組立てのため輸出された貨物を原材料とした製品の減税)の規定の適用を受けて輸入しようとする貨物については、特例申告を行うことができない貨物として指定されていない。《同法第7条の2第5項、同法施行令第4条の4》
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