No.1485 1.航空機により輸出される場合の輸出申告書に記載すべき貨物の価格は、当該貨物が船舶により輸出される場合の本邦の輸出港における本船甲板渡し価格に準ずる条件による価格とされている。
2.輸出申告された貨物に原産地が表示されていない場合には、輸出の許可を受けることはできない。
3.輸出申告書の記載事項のうち、申告価格が20万円以下の貨物については、輸出申告書への申告価格の記載を省略することができる。
4.輸出の許可後船積み前に、事故により貨物の数量が減少した場合には、新たに輸出申告をしなければならない。
5.輸出申告価格を計算する場合において、外国通貨により表示された価格の本邦通貨への換算は、輸入貨物につき課税価格を計算する場合の例による。
記述は、輸出申告に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
2.輸出申告された貨物に原産地が表示されていない場合には、輸出の許可を受けることはできない。
3.輸出申告書の記載事項のうち、申告価格が20万円以下の貨物については、輸出申告書への申告価格の記載を省略することができる。
4.輸出の許可後船積み前に、事故により貨物の数量が減少した場合には、新たに輸出申告をしなければならない。
5.輸出申告価格を計算する場合において、外国通貨により表示された価格の本邦通貨への換算は、輸入貨物につき課税価格を計算する場合の例による。
記述は、輸出申告に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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解 説\n(正=1、5)\n1 航空機によって輸出される貨物の輸出申告価格は、本邦の輸出港における本船甲板渡し価格に準ずる条件による価格である。《関税法第67条、同法施行令第58条第1号、第59条の2第2項前段》\n5 輸出する貨物の輸出申告価格(本船甲板渡し価格=FOB価格)を計算する場合において、外国通貨で表示された価格の本邦通貨への換算は、輸入貨物につき課税価格を計算する場合の例によることになっている。《同法第67条、同法施行令第58条第1号、第59条の2第2項前段、第59条の2第4項》\n\n(誤=2、3、4)\n2 関税法には、設問のような趣旨を規定した規定はない。\n3 貨物を輸出しようとする者、当該貨物の申告価格の多少にかかわらず、その輸出申告価格を輸出申告書に記載して輸出申告をしなければならないことになっている。《同法第67条、同法施行令第58条第1号、第59条の2第2項前段》\n4 輸出の許可を受けた貨物の一部が、その船積までの間に事故等があったことにより、積載予定船舶に積み込まれないこととなった場合には、輸出の許可を受けた税関官署又は船積のために保税運送した到着地の税関官署に対して『船名・数量等変更申請書』に輸出許可書等を添付して提出して、輸出許可数量の変更を受けることができる(同法基本通達67-1-13)。\n
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