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No.1484 1.保税蔵置場に置くことの承認を受けた外国貨物については、当該承認の申請がされた時である。

2.保税展示場に入れるための承認を受けて当該保税展示場に入れられた外国貨物であって、当該保税展示場における販売を目的とするものについては、当該販売がされた時である。

3.保税地域において亡失した外国貨物については、当該亡失の時である。

4.保税運送の承認を受けて運送された外国貨物であって、運送途上で亡失したものについては、当該亡失の時である。

5.差押物件で公売に付される外国貨物については、当該公売の時である。


記述は、関税の課税物件の確定の時期に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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解 説\n(正=3、5)\n3 保税地域にある外国貨物が亡失しときは、その亡失した時に輸入があったものとみられるところから、その亡失した時に課税物件が確定する。《関税法第4条第1項第4号》\n5 差押物件で公売に付される外国貨物については、その公売の時(買受人が当該貨物を買受けた時)に事実上の輸入と同視すべき状態におかれる(国内に引き取られる)ことなるので、その公売の時(買受人が当該貨物を買受けた時)に課税物件が確定する。《同法第4条第1項第7号》\n\n(誤=1、2、4)\n1 保税蔵置場に置くことの承認を受けた外国貨物(ブランデーの原酒及びウイスキーの原酒等を除く。)については、保税蔵置場に置くことの承認を受ける際に、税関においては、その承認申請が適正かどうか、他の法令の許可、承認等が必要かどうかにつき、必要に応じて当該貨物を検査して確認していることを踏まえ、その承認を受けた時まで遡って課税物件が確定する。《同法第4条第1項第1号》\n2 保税展示場に入れられた外国貨物のうち販売又は消費を目的とするものは、当該外国貨物を保税展示場に入れることの承認の時に課税物件が確定する。《同法第4条第1項第3号の2》\n4 保税運送の承認を受けて運送された外国貨物であって、運送途上で亡失したものについては、税関において当該外国貨物についてその性質及び数量を確認した直近の時点、すなわち当該保税運送が承認された時に課税物件が確定する。《同法第4条第1項第5号》
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