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No.1483 1.輸入貨物に係る輸入取引に関し買手により負担される( イ )は、課税価格に算入されない。

2.輸入貨物の生産のために必要とされた設計であって、買手により売手に対して無償で提供されたものに要する費用は、当該設計が( ロ )において開発されたものである場合には、課税価格に算入されない。

3.輸入貨物に係る輸入取引に関し、買手による当該輸入貨物の処分につき制限がある場合であっても、当該制限が買手による輸入貨物の販売が認められる( ハ )に係るものであるときは、関税定率法第4条の規定により課税価格を決定することができる。

4.買手による輸入貨物の処分又は使用による収益で直接又は間接に売手に帰属するものとされているものの額が( ニ )ときは、関税定率法第4条の規定により課税価格を決定することはできない。

5.輸入貨物の売手と買手との間に特殊関係がある場合であっても、当該特殊関係が当該輸入貨物の( ホ )に影響を与えていないときは、関税定率法第4条の規定により課税価格を決定することができる。


記述は、関税定率法第4条に規定する課税価格の決定の原則に関するものであるが、(   )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選び、その番号をマークしなさい。


①明らかでない ②買付手数料
③現実支払価格 ④仕入書価格
⑤仕入書価格を上回る ⑥仕入書価格を下回る
⑦数 量    ⑧地 域
⑨仲介手数料  ⑩特恵受益国
⑪取引相手   ⑫取引価格
⑬販売手数料  ⑭本 邦
⑮輸出国
⭕️
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🖊 ☑️
⭕️ [[ AnswerCalc[0] ]] % A [[ AnswerCalc[1] ]]
参照条文\n1 関税定率法第4条第1項第2号イかっこ書(課税価格に算入してはならない輸入貨物の輸入取引に係る買付手数料)\n2 同法第4条第1項第3号ニ(設計)、同法施行令第1条の5第2項(課税価格に含まれる役務に要する費用)\n3 同法第4条第2項第1号(輸入貨物の処分についての制限)、同法施行令第1条の7第1号(販売が認められる地域についての制限)\n4 同法第4条第2項第3号(売手に帰属する収益)\n5 同法第4条第2項第4号(売手と買手との間の特殊関係)
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