No.1482 1.特恵関税は、特恵受益国等を( イ )とする物品について適用される。
2.特恵関税適用のための限度額等が設けられている物品については、その輸入額又は輸入数量が当該限度額等を超えることとなったときは、その超えることとなった月の翌月( ロ )の翌日から特恵関税の適用が停止される。
3.特恵関税を適用して特恵受益国等から貨物を輸入しようとする場合には、原則として、( ハ )を税関長に提出しなければならない。
( ハ )は、原則として、その証明に係る物品の( ニ )の際に発給されたものでなければならない。
4.特別特恵受益国とは、特恵受益国のうち、( ホ )により、後発開発途上国とされている国で特恵関税についての特別の便益を与えることが適当とされる国をいう。
記述は、特恵関税制度に関するものであるが、( )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選び、その番号をマークしなさい。
①15日 ②経由地
③原産地 ④原産地証明書
⑤国際連合総会の決議
⑥財務大臣の告示
⑦初 日 ⑧生 産
⑨世界貿易機関の決議
⑩積出地 ⑪船積み
⑫末 日 ⑬免税証明書
⑭輸 出 ⑮輸出証明書
2.特恵関税適用のための限度額等が設けられている物品については、その輸入額又は輸入数量が当該限度額等を超えることとなったときは、その超えることとなった月の翌月( ロ )の翌日から特恵関税の適用が停止される。
3.特恵関税を適用して特恵受益国等から貨物を輸入しようとする場合には、原則として、( ハ )を税関長に提出しなければならない。
( ハ )は、原則として、その証明に係る物品の( ニ )の際に発給されたものでなければならない。
4.特別特恵受益国とは、特恵受益国のうち、( ホ )により、後発開発途上国とされている国で特恵関税についての特別の便益を与えることが適当とされる国をいう。
記述は、特恵関税制度に関するものであるが、( )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選び、その番号をマークしなさい。
①15日 ②経由地
③原産地 ④原産地証明書
⑤国際連合総会の決議
⑥財務大臣の告示
⑦初 日 ⑧生 産
⑨世界貿易機関の決議
⑩積出地 ⑪船積み
⑫末 日 ⑬免税証明書
⑭輸 出 ⑮輸出証明書
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参照条文\n 1 関税暫定措置法第8条の2第1項(特恵関税等)\n 2 同法第8条の4第1項(鉱工業産品等に対する特恵関税の適用の停止の特例等)\n 3 同法施行令第27条(原産地の証明)\n 4 同法第8条の2第3項(特別特恵関税)
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