No.1481 関税を納付して輸入された貨物で、その輸入の時の性質及び形状が変わっていないものを本邦から輸出するときは、当該貨物がその( イ )の日から( ロ )以内に輸出されるものである場合に限り、その関税を払い戻すことができる。
関税定率法第19条の3第1項の規定により関税の払戻しを受けようとする貨物を輸入しようとする者は、当該貨物の( ハ )の際に、当該貨物の再輸出の予定時期及び( ニ )並びに当該貨物の性質及び形状その他その再輸出の( ホ )のため必要な事項を記載した書面を税関長に提出して、その( ホ )を受けなければならない。
記述は、関税定率法第19条の3(輸入時と同一状態で再輸出される場合の戻し税)及び同法施行令第54条の13の規定に関するものであるが、( )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選び、その番号をマークしなさい。
①1年 ②2年 ③6月
④確 認 ⑤事 由
⑥承 認 ⑦証 明
⑧申告先官署 ⑨積戻し
⑩引取り ⑪保税地域への搬入
⑫輸出先 ⑬輸入申告
⑭輸入の許可 ⑮予定地
関税定率法第19条の3第1項の規定により関税の払戻しを受けようとする貨物を輸入しようとする者は、当該貨物の( ハ )の際に、当該貨物の再輸出の予定時期及び( ニ )並びに当該貨物の性質及び形状その他その再輸出の( ホ )のため必要な事項を記載した書面を税関長に提出して、その( ホ )を受けなければならない。
記述は、関税定率法第19条の3(輸入時と同一状態で再輸出される場合の戻し税)及び同法施行令第54条の13の規定に関するものであるが、( )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選び、その番号をマークしなさい。
①1年 ②2年 ③6月
④確 認 ⑤事 由
⑥承 認 ⑦証 明
⑧申告先官署 ⑨積戻し
⑩引取り ⑪保税地域への搬入
⑫輸出先 ⑬輸入申告
⑭輸入の許可 ⑮予定地
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参照条文\n1 関税定率法第19条の3第1項(輸入時と同一状態で再輸出される場合の戻し税)\n2 同法施行令第54条の13第1項(輸入時と同一状態で再輸出される貨物の輸入時の手続)
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