No.1480 1.保税工場に搬入された外国貨物を、その搬入の日から( イ )を超えて当該保税工場に保税作業のため置こうとする場合には、その超えることとなる日前に税関長の( ロ )を受けなければならない。
2.保税蔵置場にある外国貨物が亡失し、又は( ハ )された場合には、当該保税蔵置場の( ニ )に対して、当該貨物に係る関税の納付義務が課される。
3.保税地域にある外国貨物を見本として一時持ち出そうとする者は、税関長の( ホ )を受けなければならない。
記述は、保税地域に関するものであるが、( )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選び、その番号をマークしなさい。
①1年 ②3月 ③6月
④確 認 ⑤貨物管理者
⑥許 可 ⑦許可を受けた者
⑧検 査 ⑨指 定
⑩承 認 ⑪消 費
⑫総合責任者 ⑬認 定
⑭廃 棄 ⑮滅 却
2.保税蔵置場にある外国貨物が亡失し、又は( ハ )された場合には、当該保税蔵置場の( ニ )に対して、当該貨物に係る関税の納付義務が課される。
3.保税地域にある外国貨物を見本として一時持ち出そうとする者は、税関長の( ホ )を受けなければならない。
記述は、保税地域に関するものであるが、( )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選び、その番号をマークしなさい。
①1年 ②3月 ③6月
④確 認 ⑤貨物管理者
⑥許 可 ⑦許可を受けた者
⑧検 査 ⑨指 定
⑩承 認 ⑪消 費
⑫総合責任者 ⑬認 定
⑭廃 棄 ⑮滅 却
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⭕️ | [[ AnswerCalc[0] ]] % | A | [[ AnswerCalc[1] ]] |
参照条文\n1 関税法第62条において準用する第43条の3第1項(外国貨物を置くことの承認)\n2 同法第45条第1項本文(許可を受けた者の関税の納付義務等)\n3 同法第32条(見本の一時持出し)
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