No.1479 1.特例申告に係る貨物以外の貨物を輸入しようとする者は、当該貨物の品名並びに( イ )数量及び価格その他必要な事項を税関長に申告し、必要な検査を経て、その( ロ )を受けなければならない。
2.輸入申告は、その申告に係る貨物を、原則として( ハ )に入れた後にすることとされている。
3.輸入申告に際しては、原則として( ニ )を税関に提出しなければならない。
4.特例申告に係る貨物以外の貨物であって、申告納税方式が適用されるものについては、輸入申告に併せて( ホ )に関する申告をしなければならない。
記述は、輸入通関に関するものであるが、( )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選び、その番号をマークしなさい。
①開港又は税関空港 ②確 認
③課税標準となるべき ④関税の納付
⑤許 可 ⑥仕入書
⑦仕入書に記載された ⑧指 定
⑨承 認 ⑩信用状
⑪他の法令による許可又は承認
⑫配送先 ⑬船荷証券
⑭船荷証券に記載された
⑮保税地域
2.輸入申告は、その申告に係る貨物を、原則として( ハ )に入れた後にすることとされている。
3.輸入申告に際しては、原則として( ニ )を税関に提出しなければならない。
4.特例申告に係る貨物以外の貨物であって、申告納税方式が適用されるものについては、輸入申告に併せて( ホ )に関する申告をしなければならない。
記述は、輸入通関に関するものであるが、( )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選び、その番号をマークしなさい。
①開港又は税関空港 ②確 認
③課税標準となるべき ④関税の納付
⑤許 可 ⑥仕入書
⑦仕入書に記載された ⑧指 定
⑨承 認 ⑩信用状
⑪他の法令による許可又は承認
⑫配送先 ⑬船荷証券
⑭船荷証券に記載された
⑮保税地域
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⭕️ | [[ AnswerCalc[0] ]] % | A | [[ AnswerCalc[1] ]] |
参照条文\n1 関税法第67条(輸入の許可)\n2 同法第67条の2第1項本文(輸入申告の時期)\n3 同法第68条第1項本文(輸入申告に際しての提出書類)\n4 同法第7条第1項(関税の納付に関する申告)
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