No.1478 1.通関業法第17条(名義貸しの禁止)の規定に違反してその名義を他人に使用させる罪
2.通関業法第18条第2項(料金の掲示等)の規定により財務大臣がした定めに反して料金を受ける罪
(***).通関業法第(***)5条第1項(通関士に対する懲戒処分)の規定による通関業務に従事することの停止の処分に違反して通関業務に従事する罪
4.通関業法第3条第1項(通関業の許可)の規定に違反して通関業を営んだ罪
5.通関業法第9条(営業区域の制限)の規定に違反して通関業を営むことができる地域以外の地域において通関業を営んだ罪
掲げる通関業法上の罪のうち、同法第45条の規定(罪となる行為をした者のほか、その者が属する法人について罰金刑を科す規定)の対象とされていないものはどれか。
2.通関業法第18条第2項(料金の掲示等)の規定により財務大臣がした定めに反して料金を受ける罪
(***).通関業法第(***)5条第1項(通関士に対する懲戒処分)の規定による通関業務に従事することの停止の処分に違反して通関業務に従事する罪
4.通関業法第3条第1項(通関業の許可)の規定に違反して通関業を営んだ罪
5.通関業法第9条(営業区域の制限)の規定に違反して通関業を営むことができる地域以外の地域において通関業を営んだ罪
掲げる通関業法上の罪のうち、同法第45条の規定(罪となる行為をした者のほか、その者が属する法人について罰金刑を科す規定)の対象とされていないものはどれか。
⭕️
❌
💾
🖊 | ☑️ |
⭕️ | [[ AnswerCalc[0] ]] % | A | [[ AnswerCalc[1] ]] |
解 説\n(両罰規定が適用されない罪=3)\n3 両罰規定が適用されるのは、通関業法に定められている罰則のうち、通関士又は従業者を犯罪の主体とする罪を除いたすべての罪とされている。\n 設問にある「通関業務に従事することの停止処分に違反して通関業務に従事する罪」は、通関士を犯罪の主体とする罪であるので、両罰規定は適用されない。《通関業法第45条》\n (通関業法第45条において、第42条第2号に規定する罪が除外されていることに、要注意!) \n\n(両罰規定が適用される罪=1、2、4、5)\n 次に掲げる罪は、いずれも、通関士又は従業者を犯罪の主体とする罪ではないので、両罰規定が適用されることになる。《同法第45条》\n1 通関業者が、その名義を他人に使用させる罪(同法第44条第1号)\n2 通関業者が、財務大臣がした定めに反して料金を受けた罪(同法第43条第1号)\n4 許可を受けないで通関業を営んだ罪(同法第41条第1項第2号)\n5 通関業を営むことができる地域以外の地域において通関業を営んだ罪(同法第41条第1項第2号)\n
💾
✔️
[[ d.CommentTxt ]] |
< | > |
🥇 |