No.1477 1.通関士が通関業法の規定に違反し、通関業務に従事することを1年間停止する旨の懲戒処分を受けた場合
2.通関士が通関業務以外の業務を兼務することとなった場合
3.通関士が関税法の規定に違反し、税関長による戒告処分を受けた場合
4.通関士が疾病により2月以上通関業務に従事できなくなった場合
(***).通関士が偽って所得税を免れ、所得税法の規定により罰金の刑に処せられた場合
掲げる場合のうち、通関業法第32条(通関士の資格の喪失)の規定により、通関士がその資格を喪失するものはどれか。
2.通関士が通関業務以外の業務を兼務することとなった場合
3.通関士が関税法の規定に違反し、税関長による戒告処分を受けた場合
4.通関士が疾病により2月以上通関業務に従事できなくなった場合
(***).通関士が偽って所得税を免れ、所得税法の規定により罰金の刑に処せられた場合
掲げる場合のうち、通関業法第32条(通関士の資格の喪失)の規定により、通関士がその資格を喪失するものはどれか。
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解 説\n(通関士が資格を喪失する場合=5)\n5 通関士が偽って所得税を免れ、所得税法の規定により罰金の刑に処せられると、当該通関士は欠格事由に該当することとなり、その結果、通関士でなくなることとされている。《通関業法第6条第4号ロ、第32条第2号》\n\n(通関士が資格を喪失しない場合=1、2,3、4)\n1 通関士が従業停止処分を受けた場合、当該通関士は従業停止期間中、通関業務に従事することはできないが、通関士でなくなることはない。\n2 通関士が通関業務以外の業務を兼務することがあるとしても、確認を受けた通関業者の通関業務に従事している限り、通関士でなくなることはない。《同法第32条第1号》\n3 通関士が戒告処分を受けることがあるとしても、通関士でなくなることはない。\n4 通関士が疾病により、長期間、通関業務に従事できなくなることがあるとしても、通関業務に従事する意思がありながらやむを得ず休んでいる場合であるので、通関士でなくなることはない。《同法基本通達32-1(2)》
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