No.1476 1.通関業務に関し、依頼者から依頼を受けたことを証する書類
(***).通関士の異動内容を記載して税関長に提出した届出書の写し
3.通関業務に関する料金の受領を証する書類の写し
4.通関業務に関し、財務大臣に提出した審査請求書の写し
5.通関業務の収入に関する事項を記載した帳簿
掲げる帳簿又は書類のうち、通関業法第(***)(***)条(記帳、届出、報告等)の規定に基づく一定期間保存すべき義務が課されていないものはどれか。
(***).通関士の異動内容を記載して税関長に提出した届出書の写し
3.通関業務に関する料金の受領を証する書類の写し
4.通関業務に関し、財務大臣に提出した審査請求書の写し
5.通関業務の収入に関する事項を記載した帳簿
掲げる帳簿又は書類のうち、通関業法第(***)(***)条(記帳、届出、報告等)の規定に基づく一定期間保存すべき義務が課されていないものはどれか。
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解 説\n(保存義務が課されていない書類=2)\n2 通関業者が、一定期間保存しなければならない通関業務に関する書類は、通関業法施行令第8条第2項各号に掲げられているものに限られており、設問に掲げられている「通関士の異動内容を記載した届出書の写し」は、保存を要する書類とはされていない。\n 《通関業法第22条第1項、同法施行令第8条第2項》\n\n(保存義務が課されている書類=1、3、4、5)\n 次に掲げる帳簿、書類は、それぞれ次の規定によりいずれも、一定期間保存すべき義務が課されている書類である。\n1 通関業務に関し、依頼者から依頼を受けたことを証する書類…同法施行令第8条第2項第2号\n3 通関業務に関する料金の受領を証する書類の写し…同法施行令第8条第2項第3号\n4 通関業務に関し、財務大臣に提出した審査請求書の写し…同法施行令第8条第2項第1号\n5 通関業務の収入に関する事項を記載した帳簿…同法施行令第8条第1項
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