No.1475 1.関税法第89条第1項(異議申立て)に規定する異議申立てに係る異議申立書
2.特例申告書
(***).輸入許可前貨物引取承認申請書
4.積戻し申告書
5.特定輸出者承認申請書
掲げる書類のうち、通関業法第14条の規定に基づく通関士の審査及び記名押印を要しないものはどれか。
2.特例申告書
(***).輸入許可前貨物引取承認申請書
4.積戻し申告書
5.特定輸出者承認申請書
掲げる書類のうち、通関業法第14条の規定に基づく通関士の審査及び記名押印を要しないものはどれか。
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解 説\n(通関士の審査、記名押印を要しない書類=3)\n3 「輸入許可前貨物引取承認申請書」は通関手続に関するものであるが、通関士の審査、記名押印を要しない書類とされている。\n 通関士による通関書類の審査は、通関手続の適正、迅速化に資するためには広範囲にわたって行われることが望ましいが、通関士の数との関係もあり、すべての書類について審査することは事実上困難であることから、通関士の審査を要する書類は、通関業法施行令第6条各号において規定されているもの限られている。\n なお、通関士の審査、記名押印を要しない書類(通関手続に関するもの)の例として通関士試験において出題されているものには、設問に掲げられている書類のほか、次のようなものがある。\n ① 指定地外検査許可申請書\n ② 臨時開庁承認申請書\n\n(通関士の審査、記名押印を要する書類=1、2、4、5)\n 次に掲げる書類は、それぞれ次の規定により、いずれも、通関士の審査、記名押印を要する書類とされている。\n1 異議申立書 同法施行令第6条第2号\n2 特例申告書 同令第6条第3号\n4 積戻し申告書 同令第6条第1号\n5 特定輸出者承認申請書 同令第6条第1号
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