No.1474 1.通関業者は、同一人から依頼を受けた通関業務で相互に関連する業務を通関業の許可に係る税関以外の税関の税関官署に対して行うときは、当該業務に該当する旨を通関書類に付記し、又は口頭で申し出なければならない。
2.通関業者は、関税法第67条の3第2項(輸出申告の特例)に規定する特定輸出申告と、当該申告に係る貨物を外国貿易船等へ積み込む場合における税関職員への書類の提示を、税関の管轄区域を越えて行うことができる。
3.通関業務を行うことができる地域を限定する条件が付されている通関業者は、同一人から依頼を受けた通関業務その他税関官署に対する手続で相互に関連する業務を行う場合を除き、その限定された地域以外の地域において通関業務を行うことができない。
(***).通関業者は、通関手続を依頼した者の所在地が通関業の許可に係る税関の管轄区域外である場合には、当該所在地において通関業務を行うことができる。
5.通関業者は、同一人から依頼を受けた通関業務で相互に関連する業務を行う場合を除き、通関業の許可に係る税関の管轄区域外において通関業務を行うことができない。
記述は、通関業法第9条に規定する営業区域の制限に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。
2.通関業者は、関税法第67条の3第2項(輸出申告の特例)に規定する特定輸出申告と、当該申告に係る貨物を外国貿易船等へ積み込む場合における税関職員への書類の提示を、税関の管轄区域を越えて行うことができる。
3.通関業務を行うことができる地域を限定する条件が付されている通関業者は、同一人から依頼を受けた通関業務その他税関官署に対する手続で相互に関連する業務を行う場合を除き、その限定された地域以外の地域において通関業務を行うことができない。
(***).通関業者は、通関手続を依頼した者の所在地が通関業の許可に係る税関の管轄区域外である場合には、当該所在地において通関業務を行うことができる。
5.通関業者は、同一人から依頼を受けた通関業務で相互に関連する業務を行う場合を除き、通関業の許可に係る税関の管轄区域外において通関業務を行うことができない。
記述は、通関業法第9条に規定する営業区域の制限に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。
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解 説\n(誤=4)\n4 通関業者は、通関業の許可に係る税関の管轄区域内においてのみ、通関業務を行うことができることとされている。このため、通関手続を依頼した者の所在地が通関業の許可に係る税関の管轄区域外である場合には、通関業法第9条ただし書に該当するときを除き、当該所在地において通関業務を行うことはできない。《通関業法第9条》\n\n(正=1、2、3、5)\n1 通関業者が、営業区域外において業務を行う場合には、当該業務に該当する旨を通関書類に付記し、又は口頭で申し出なければならないこととされている。《同法第9条ただし書、同法施行令第2条》\n2 設問に掲げられている事例は、通関業法第9条ただし書(営業区域の制限)に規定する「同一人から依頼を受けた通関業務その他税関官署に対する手続で相互に関連するもの」に該当するものとして取り扱うこととされている。《同法基本通達9-1(2)》\n3、5 通関業の許可は、通関業務を行おうとする地域における具体的な通関業務の状況等を考慮して行われるものであるので、通関業者は、同一人から依頼を受けた通関業務その他税関官署に対する手続で相互に関連する業務を行う場合を除き、通関業の許可に係る税関の管轄区域外において通関業務を行うことはできないことされている。《同法第9条》\n このことは、設問3の事例にあるように、地域限定の条件が付されている通関業者であっても、同様である。
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