No.1473 1.特例輸入者の承認申請手続及び特定輸出者の承認申請手続は、いずれも通関業務である。
2.本邦と外国との間を往来する船舶への内国貨物である船用品の積込承認申告手続は、通関業務である。
3.外国貨物を保税地域以外の場所に置くことの許可申請手続は、関連業務である。
4.関税に関する納税申告手続に併せてする消費税に関する納税申告手続は、関連業務である。
5.外国貨物を仮に陸揚げする場合の届出手続は、関連業務である。
記述は、通関業法第2条(定義)に規定する通関業務及び第7条(関連業務)に規定する関連業務に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。
2.本邦と外国との間を往来する船舶への内国貨物である船用品の積込承認申告手続は、通関業務である。
3.外国貨物を保税地域以外の場所に置くことの許可申請手続は、関連業務である。
4.関税に関する納税申告手続に併せてする消費税に関する納税申告手続は、関連業務である。
5.外国貨物を仮に陸揚げする場合の届出手続は、関連業務である。
記述は、通関業法第2条(定義)に規定する通関業務及び第7条(関連業務)に規定する関連業務に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。
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解 説\n(誤=0)\n(正=1、2、3、4、5)\n1 通関業者が、特例輸入者の承認申請手続及び特定輸出者の承認申請手続を他人の依頼によりすることは、通関業務に該当する。《通関業法第2条第1号イの(1)の(二)、(五)》\n2 通関業者が、船用品の積込承認申告手続を他人の依頼によりすることは、通関業務に該当する。《通関業法第2条第1号イの(1)の(三)》\n3 他所蔵置の許可申請手続は、通関業務に先行する関連業務です。《同法第7条》\n4 消費税に関する納付申告手続は、消費税の規定に基づいて行われるものであり、関税法その他関税に関する法令の基づき税関官署に対してする手続ではないので、関連業務とされている。《同法第2条第1号イ(1)、第7条》\n5 外国貨物仮陸揚届手続は、通関業務に先行する関連業務である。《同法第7条》
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