No.1472 1.何人も、通関業者に監督処分の事由となるべき法令違反の事実があると認めたときは、税関長に対し、その事実を申し出て、適当な措置をとるべきことを求めることができる。
2.税関長は、通関業者の従業者が行った違反行為により当該通関業者に対し監督処分をしようとするときは、当該違反行為を行った従業者の意見を聞かなければならない。
3.税関長は、通関業者の役員について、関税法の規定に違反する行為があった場合であっても、当該通関業者の責めに帰すべき理由がないときは、当該通関業者に対し監督処分をすることはできない。
4.税関長は、通関士に対する懲戒処分をしようとするときは、審査委員の意見を聞かなければならない。
5.税関長は、通関士に対する懲戒処分として3年間その者が通関業務に従事することを禁止することができる。
記述は、通関業者に対する監督処分又は通関士に対する懲戒処分に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
2.税関長は、通関業者の従業者が行った違反行為により当該通関業者に対し監督処分をしようとするときは、当該違反行為を行った従業者の意見を聞かなければならない。
3.税関長は、通関業者の役員について、関税法の規定に違反する行為があった場合であっても、当該通関業者の責めに帰すべき理由がないときは、当該通関業者に対し監督処分をすることはできない。
4.税関長は、通関士に対する懲戒処分をしようとするときは、審査委員の意見を聞かなければならない。
5.税関長は、通関士に対する懲戒処分として3年間その者が通関業務に従事することを禁止することができる。
記述は、通関業者に対する監督処分又は通関士に対する懲戒処分に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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解 説\n(正=1、3)\n1 通関業者は、他人の依頼により通関業務を法令の規定の基づき適正に処理する職責を有するので、その行為については、利用者にいささかも疑問を持たれるというようなことがあってはならないこととされていることから、何人であっても、通関業者に監督処分に該当するような事実があると認められるときは、税関長に申し出て、適当な処置をとるべきことを求めることができる。《通関業法第36条》\n3 通関業者の役員について、個人の立場で関税法に違反する行為があった場合には、通関業者の責めに帰すべき理由があるとき(当該役員の選任、日常の指導監督に手落ちがあったとき)に限り、税関長は、当該通関業者に対し監督処分をすることができることとされている。《同法第34条第1項第2号》\n\n(誤=2、4、5)\n2 通関業者の従業者が行った違反行為により当該通関業者に対し監督処分を行う場合、当該従業者の意見聴取は必要とはされていない。《同法第37条第1項》\n4 通関士に対する懲戒処分を行う場合、審査委員の意見聴取は必要とはされていない。《同法第37条第1項》\n5 法定された限度を超える懲戒処分(3年間の従業禁止処分)をすることはできない。《同法第35条第1項》
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