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No.1471 1.破産した後に復権を得た者であって、当該復権を得た日から1年を経過しないもの
2.公務員で懲戒免職の処分を受け、当該処分を受けた日から2年を経過しないもの
3.通関業法第35条第1項(通関士に対する懲戒処分)の規定により通関業務に従事することを禁止された者であって、その処分を受けた日から2年を経過しないもの
4.港湾運送事業法又は道路運送車両法の規定に違反する行為をして罰金の刑に処せられた者であって、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しないもの
5.不正の行為により消費税を免れ罰金の刑に処せられた者であって、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過しないもの

記述のうち、通関業法第6条(欠格事由)に規定する通関業の許可の欠格事由に該当するものはどれか。
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⭕️ [[ AnswerCalc[0] ]] % A [[ AnswerCalc[1] ]]
解 説\n(欠格事由に該当する者=2、3、5)\n2 公務員で懲戒免職を受けた者は、当該処分を受けた日から2年を経過するまでの間は、欠格事由に該当する者である。《通関業法第6条第7号》\n3 通関業務に従事することを禁止された者は、当該処分を受けた日から2年を経過するまでの間は、欠格事由に該当する者である。《同法第6条第6号》\n5 消費税を免れ罰金の刑に処せられた者は、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過するまでの間は、欠格事由に該当する者である。《同法第6条第4号ロ》\n\n(欠格事由に該当しない者=1、4)\n1 復権を得た者は破産者ではないので、復権を得た日後の経過年数の如何にかかわらず、欠格事由に該当する者ではない。《同法第6条第2号》\n4 設問に掲げられている者は、欠格事由に該当する者ではない。
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