No.1470 1.通関業者は、営業所の管理者及び通関士の氏名を当該営業所において依頼者の見やすいように掲示しなければならない。
2.通関士には通関業務に関して知り得た秘密を守る義務が課せられていることから、専任でない通関士であっても、他の通関業者の通関士を兼ねることはできない。
3.通関士は、通関士でなくなった後であっても、正当な理由がなくて、通関業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。
4.通関業者は、通関業務に関する料金の受領を証する書類の写しを、作成の日後3年間保存しなければならない。
5.営業所の責任者は、その職に就く前に、通関業務に関する研修を受けなければならない。
記述は、通関業法の規定に基づき通関業者及び通関士等に課せられている義務に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
2.通関士には通関業務に関して知り得た秘密を守る義務が課せられていることから、専任でない通関士であっても、他の通関業者の通関士を兼ねることはできない。
3.通関士は、通関士でなくなった後であっても、正当な理由がなくて、通関業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。
4.通関業者は、通関業務に関する料金の受領を証する書類の写しを、作成の日後3年間保存しなければならない。
5.営業所の責任者は、その職に就く前に、通関業務に関する研修を受けなければならない。
記述は、通関業法の規定に基づき通関業者及び通関士等に課せられている義務に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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解 説\n(正=3、4)\n3 通関士は、通関業務の処理を通じて依頼者の秘密を知り得る立場にあるので、依頼者の利益保護を図るため、正当な理由がなしに、通関業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならないこととされている。そして、守秘義務の実効を図るため、通関士には、退職等により通関士でなくなった後も、引き続き、秘密を守る義務が課されている。《通関業法第19条後段》\n4 通関業者には、通関手続の代理を行った者として、一定期間、通関業務に関する料金の受領を証する書類の写しの保存義務が課されている。《同法第22条第1項、同法施行令 第8条第2項第3号、第3項》\n\n(誤=1、2、5)\n1 通関業者に課されている掲示義務は、通関業務(関連業務を含む。)の料金の額(「営業所の管理者及び通関士の氏名」ではない。)である。《同法第18条》\n2 通関士に課せられている守秘義務と通関士の兼務とは、それぞれ別の事柄である。このため、守秘義務が課せられているという理由で、通関士の兼務が制限されるということはない。\n5 通関業務に関する研修の受講は、通関業法上、営業所の責任者に義務づけはされていない。
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