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No.1469 1.通関士の設置を要する地域にある営業所であっても、通関業の許可の条件としてその取り扱う貨物が一定の輸出者又は輸入者のものに限られている場合には、通関士の設置を要しない。

2.通関士の設置を要する地域にある営業所の責任者は、通関士であることを要しない。

3.通関士の設置を要する地域にある営業所にあっては、当該営業所における通関業務取扱件数に応じ、税関長が指定した人数の通関士を設置しなければならない。

4.通関士の設置を要する地域にある営業所であっても、その営業所における通関業務の量からみて専任の通関士の設置を要しないものとして税関長の承認を受けた場合には、通関士は専任であることを要しない。

5.通関士の設置を要する地域にある営業所であっても、通関業の許可の条件として期限が付されている場合には、通関士の設置を要しない。


記述は、通関業法第13条(通関士の設置)の規定に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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⭕️ [[ AnswerCalc[0] ]] % A [[ AnswerCalc[1] ]]
解 説\n(正=2、4)\n2 営業所の責任者は、その営業所が通関士の設置を要する地域にあるものであっても、通関業法上、通関士であることは義務づけされていない。\n  これは、営業所の責任者は、当該営業所の経営・業務執行などについて責任を有する者ではあるが、必ずしも、通関業務に従事するわけではないことによるものである。\n4 通関士の設置を要する地域にある営業所には、専任の通関士1人以上を置かなければならないこととされているが、営業所で行われる通関業務の量が非常に少ない場合で、専任の通関士を置く必要がないと考えるときは、税関長の承認を受けて専任でない兼務の通関士を置くことができることとされている。《通関業法第13条第1項、同法施行令第4条第1項かっこ書》\n\n(誤=1、3、5)\n1 通関業の許可に「地域限定の条件」又は「貨物限定の条件」が付されている場合を除き、通関士の設置義務が免除されることはない。《同法第13条第1項》\n3 通関士の設置を要する地域にある営業所について、税関長が、当該営業所における通関業務取扱件数に応じ、置くべき通関士の数を指定するというようなことはない。\n5 通関業の許可の条件として付される期限は、営業の状態等について、一定期間、追跡又は監視を必要とする場合に付されるものである。このため、仮に、このような条件が付されることがあるとしても、通関士の設置義務が免除されることはない。  
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