No.1488 1.輸入許可前引取りの承認申請は、当該申請に係る貨物の輸入申告に先立って行わなければならない。
2.輸入許可前引取りの承認は、当該貨物の課税価格に相当する額の担保を提供しなければ、受けることができない。
3.輸入許可前引取りの承認申請は、一の輸入申告に係る貨物の一部についても行うことができる。
4.輸入許可前引取りの承認を受けた貨物については、関税法のすべての規定の適用において内国貨物とみなされる。
5.輸入許可前引取りの承認を受けて引き取った貨物を外国に向けて送り出す場合には、関税法第67条(輸出又は輸入の許可)の規定に基づく輸出の手続を要す。
記述は、関税法第73条に規定する輸入の許可前における貨物の引取り(以下「輸入許可前引取り」という。
)に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
2.輸入許可前引取りの承認は、当該貨物の課税価格に相当する額の担保を提供しなければ、受けることができない。
3.輸入許可前引取りの承認申請は、一の輸入申告に係る貨物の一部についても行うことができる。
4.輸入許可前引取りの承認を受けた貨物については、関税法のすべての規定の適用において内国貨物とみなされる。
5.輸入許可前引取りの承認を受けて引き取った貨物を外国に向けて送り出す場合には、関税法第67条(輸出又は輸入の許可)の規定に基づく輸出の手続を要す。
記述は、関税法第73条に規定する輸入の許可前における貨物の引取り(以下「輸入許可前引取り」という。
)に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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解 説\n(正=3、5)\n3 輸入の許可前における貨物の引取り制度は、早急な貨物の引取りを必要とするにもかかわらず輸入の許可を受けるのに相当の日時を要する場合等においては、関税額等の担保を提供すれば、輸入の許可前においても貨物を引き取ることができることとし、関税行政の円滑な運営と輸入者の利便を図るために設けられたものである。\n これにより、輸入許可前引取りの承認申請は、一の輸入申告に係る貨物の一部についても行うことができることとしている。《関税法第73条第1項、同法施行令第63条》\n5 内国貨物を外国に向けて送り出すことは、輸出である。輸入許可前引取りの承認を受けて引き取った貨物は、関税法の特定の規定の適用を除き、内国貨物とみなされるので、この内国貨物を外国に向けて送り出す場合には、関税法第67条(輸出又は輸入の許可)の規定により、税関長に対して輸出の申告をして、貨物につき必要な検査を経て、その許可を受けなければならない。《同法第2条第1項第2号、第73条第3項、第67条》\n\n(誤=1、2、4)\n1 輸入の許可前における貨物の引取りの承認申請は、輸入申告が行われていることを前提として認められるものであるので、その申請に係る貨物について輸入申告をした後に行わなければならない。《同法第73条第1項》\n2 輸入の許可前における貨物の引取りは、輸入する外国貨物の関税未納のまま、保税地域等から国内の自由流通過程への引取りを認める制度であるので、税関長は、当該貨物に係る関税の徴収を確実にするために、その関税額に相当する担保の提供がない場合には、その引取り承認をしない。《同法第73条第1項》\n4 輸入の許可前における貨物の引取りの承認を受けた貨物は、その引取りの承認を受けることにより、事実上の輸入が行われて、国内の自由流通過程に入ることになり内国貨物とみなされる。ただし、特定の規定(例えば、課税物件の確定の時期に関する第4条、適用法令に関する第5条の規定など)の適用については関税未納で、かつ、輸入許可前であり、関税法の規定において内国貨物とみなされていない。《同法第73条第3項》
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