No.1463 1.第16部においては、二以上の機械を結合して一の複合機械を構成するものは、文脈により別に解釈される場合を除くほか、主たる機能に基づいてその所属を決定する。
2.第61.05項(男子用のシャツ(メリヤス編み又はクロセ編みのもの))には、袖無しの衣類を含まない。
3.第61類(衣類及び衣類附属品(メリヤス編み又はクロセ編みのもの))には、整形外科用機器、外科用ベルト、脱腸帯その他これらに類する製品を含まない。
(***).第21類(各種の調製食料品)には、香味を付けた茶を含む。
5.第22.02項において「アルコールを含有しない飲料」とは、アルコール分が0.5%以下の飲料をいう。
記述は、関税率表の部又は類の注の規定に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。
2.第61.05項(男子用のシャツ(メリヤス編み又はクロセ編みのもの))には、袖無しの衣類を含まない。
3.第61類(衣類及び衣類附属品(メリヤス編み又はクロセ編みのもの))には、整形外科用機器、外科用ベルト、脱腸帯その他これらに類する製品を含まない。
(***).第21類(各種の調製食料品)には、香味を付けた茶を含む。
5.第22.02項において「アルコールを含有しない飲料」とは、アルコール分が0.5%以下の飲料をいう。
記述は、関税率表の部又は類の注の規定に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。
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解 説\n(誤=4)\n 茶は、香味を付けてあるかないかを問わず、第09.02項の茶として分類され、第21類(各種の調製食料品)には分類されない。《第21類注1(c)》\n\n(正=1、2、3、5)\n1 第16部において、二以上の機械を結合して一の複合機械を構成するものは、文脈により別に解釈される場合を除くほか、主たる機能に基づいてその所属を決定することとされている。《第16部注3》\n2 第61.05項(男子用のシャツ(メリヤス編み又はクロセ編みのもの))には、袖無しの衣類を含まないこととされている。《第61類注4》\n3 整形外科用機器、外科用ベルト、脱腸帯その他これらに類する製品は、医療用機器及びその附属品として第90類に分類され、第61類の衣類及び衣類附属品(メリヤス編み又はクロセ編みのもの)には分類されない。《第61類注2(c)、第90.21項》\n5 第22.02項において「アルコールを含有しない飲料」とは、アルコール分が0.5%以下の飲料をいうこととされている。《第22類注3》
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