No.1464 a.スパゲッティ(第19.02項)、粉チーズ(第04.06項)及びトマトソース(第21.03項)をスパゲッティ料理に使用するためにセットとして、小売用の紙箱に入れたものは、第19.02項に分類する。
b.ハンバーガー(第16.02項)とポテトチップス(フレンチフライ)(第20.04項)を一緒に包装したセットは、第16.02項に分類する。
c.レバーパテの缶詰(第16.02項)、チーズの缶詰(第04.06項)及び薄切りベーコンの缶詰(第16.02項)を一緒に小売用の紙箱に入れたものは、第16.02項に分類する。
d.自動車用のものと認定できるタフトしたじゅうたんは、自動車の附属品として第87.08項には属さず、じゅうたんとしてより特殊な限定をして記載した第57.03項に分類する。
e.プラスチック製のスーツケースは、プラスチック製品として第39類に分類される。
記述は、関税率表の所属の決定に関するものであるが、その記述の正しいものの組合せはどれか。
b.ハンバーガー(第16.02項)とポテトチップス(フレンチフライ)(第20.04項)を一緒に包装したセットは、第16.02項に分類する。
c.レバーパテの缶詰(第16.02項)、チーズの缶詰(第04.06項)及び薄切りベーコンの缶詰(第16.02項)を一緒に小売用の紙箱に入れたものは、第16.02項に分類する。
d.自動車用のものと認定できるタフトしたじゅうたんは、自動車の附属品として第87.08項には属さず、じゅうたんとしてより特殊な限定をして記載した第57.03項に分類する。
e.プラスチック製のスーツケースは、プラスチック製品として第39類に分類される。
記述は、関税率表の所属の決定に関するものであるが、その記述の正しいものの組合せはどれか。
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解 説\n(正=a、b、d)\na スパゲッティ(第19.02項)、粉チーズ(第04.06項)及びトマトソース(第21.03項)をスパゲッティ料理に使用 するためにセットとして、小売用の紙箱に入れたものは、通則3(b)の小売用のセットにした物品の要件((1)異なる項に属する二以上の異なった物品から成るもの、(2)ある特定の必要性を満たすため又はある特定の活動を行うために、ともに包装されたもの、(3)再包装しないで、使用者に直接販売する状態に包装されている物品であること)を満たしており、本品に重要な特性を与えているものは、スパゲッティであることから、第19.02項に分類する。《通則3(b)》\nb ハンバーガー(第16.02項)とポテトチップス(フレンチフライ)(第20.04項)を一緒に包装したセットとは、自動 販売機やファーストフード店等で小売用として販売される物品のことで、HS(商品の名称及び分類についての統一システム)委員会において検討された物品である。本品は、上記a.に示す通則3(b)の小売用のセットにした物品の要件を満たしているとされ、本品に重要な特性を与えているものは、ハンバーガーであることから、第16.02項に分類する。《通則3(b)、関税率表解説(Ⅹ)(1)、関税分類例規集(国際分類例規)》\nd 自動車用のものと認定できるタフトしたじゆうたんは、第87.08項の自動車の附属品よりも、第57.03項のじゆうたんの方がより特殊な限定をして記載していることから当該項に分類する。《通則3(a)》\n\n(誤=c、e)\nc レバーパテの缶詰(第16.02項)、チーズの缶詰(第04.06項)及び薄切りベーコンの缶詰(第16.02項)を一緒に小売用の紙箱に入れたものは、贈答用として各種物品を取り揃え、ともに包装したものと考えられ、ある特定の必要性を満たすためにともに包装したものとは考え難く、前記aに示す小売用のセットにした物品の要件に該当しないことから、それぞれの物品の該当する項に分類する。\ne プラスチック製のスーツケースは、第39類のプラスチック製品には含まれないことから、スーツケースとして第42類に分類する。《第39類注2(ij)、第42.02項》
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