No.1462 1.関税率表第2類(肉及び食用のくず肉)には、動物の血を含む。
2.関税率表第17類(糖類及び砂糖菓子)には、ココアを含有する砂糖菓子を含む。
(***).関税率表第28類(無機化学品及び貴金属、希土類金属、放射性元素又は同位元素の無機又は有機の化合物)には、化学的に単一の元素及び化合物(不純物を含有するかしないかは問わない。
)の水溶液を含む。
4.関税率表第11部(紡織用繊維及びその製品)には、毛皮製品を含む。
5.関税率表第(***)5類(たんばく系物質、変性でん粉、膠着材及び酵素)には、酵母を含む。
記述は、関税率表の部又は類の注の規定に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
2.関税率表第17類(糖類及び砂糖菓子)には、ココアを含有する砂糖菓子を含む。
(***).関税率表第28類(無機化学品及び貴金属、希土類金属、放射性元素又は同位元素の無機又は有機の化合物)には、化学的に単一の元素及び化合物(不純物を含有するかしないかは問わない。
)の水溶液を含む。
4.関税率表第11部(紡織用繊維及びその製品)には、毛皮製品を含む。
5.関税率表第(***)5類(たんばく系物質、変性でん粉、膠着材及び酵素)には、酵母を含む。
記述は、関税率表の部又は類の注の規定に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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正 解 3\n解 説\n(正=3)\n 関税率表第28類(無機化学品及び貴金属、希土類金属、放射性元素又は同位元素の無機又は有機の化合物)には、化学的単一の元素及び化合物(不純物を含有するかしないかは問わない。)の水溶液を含む。《第28類注1(b)》\n\n(誤=1、2、4、5)\n1 動物の血は、関税率表第2類(肉及び食用のくず肉)から除かれて、動物性生産品として第5類又は医療用品として第30類に分類する。《第2類注1(b)、第05.11項、第30.02項》\n2 ココアを含有する砂糖菓子は、関税率表第17類(糖類及び砂糖菓子)から除かれて、ココアを含有する調製食料品として第18類に分類する。《第17類注1(a)、第18.06項》\n4 毛皮製品は、関税率表第11部(紡織用繊維及びその製品)から除かれて、毛皮及びこれらの製品として第43類に分類する。《第11部注1(k)、第43.03項》\n5 酵母は、関税率表第35類(たんぱく系物質、変性でん粉、膠着剤及び酵素)から除かれて、各種の調製食料品として第21類に分類する。《第35類注1(a)、第21.02項》
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