No.1461 1.輸入者M(買手)は、A国所在の輸出者X(売手)から特殊機械を輸入する。
2.当該特殊機械の仕入書価格は、CIF価格20,000,000円である。
3.Mは、当該特殊機械を輸入するに当たり、上記仕入書価格とは別に次の費用を支払うこととなっている。
イ Xが自己のために第三者である検査機関に依頼して
輸出地で行った検査に要する費用\t300,000円
ロ 輸出港から輸入港までのコンテナー賃借料\t 1,200,000円
ハ 当該特殊機械の輸入の許可後に本邦においてXの依頼に基づき
専門家によって行われる操作方法等の技術指導に要する費用\t500,000円
ニ 本件輸入取引に係るA国所在の仲介者Bに対する仲介手数料\t600,000円
ホ Mが当該特殊機械の代金の融資を受けた銀行に対して支払う利息\t350,000円
4.MとXとの間には、特殊関係はない。
取引内容に係る輸入貨物の課税価格を計算し、その額をマークしなさい。
2.当該特殊機械の仕入書価格は、CIF価格20,000,000円である。
3.Mは、当該特殊機械を輸入するに当たり、上記仕入書価格とは別に次の費用を支払うこととなっている。
イ Xが自己のために第三者である検査機関に依頼して
輸出地で行った検査に要する費用\t300,000円
ロ 輸出港から輸入港までのコンテナー賃借料\t 1,200,000円
ハ 当該特殊機械の輸入の許可後に本邦においてXの依頼に基づき
専門家によって行われる操作方法等の技術指導に要する費用\t500,000円
ニ 本件輸入取引に係るA国所在の仲介者Bに対する仲介手数料\t600,000円
ホ Mが当該特殊機械の代金の融資を受けた銀行に対して支払う利息\t350,000円
4.MとXとの間には、特殊関係はない。
取引内容に係る輸入貨物の課税価格を計算し、その額をマークしなさい。
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解 説 注( )の数字は設問の番号である。\n\n1 特殊機械の仕入書価格 CIF20,000,000円(2)…………算入\n\n2 Xが自己のため行った検査費用 3000,000円(3-イ)…算入\n 売手が自己のため行った検査費用を、買手が売手のために支払ったものは、当該検査費用の額をも含めた金額で輸入貨物を購入したことになるので、当該検査費用の支払額は課税価格に算入される。《関税定率法第4条第1項本文、同法施行令第1条の4本文前段》 \n\n3 輸出港から輸入港までのコンテナー賃借料 1,200,000円(3-ロ)…算入\n 買手が支払う輸出港から輸入港までのコンテナー賃借料は、本邦の輸入港までの国際運送に要する運賃として、当該輸入貨物の課税価格に算入される。《同法第4条第1項第1号、同法基本通達4-8(2)ル(ハ)》 \n\n4 特殊機械の輸入の許可後に 行われる当該機械に係る操作方法等の技術指導に要する費用 (3-ハ)…不算入\n 買手が支払う輸入貨物の輸入申告の時の属する日(輸入申告の日)以後に行われる当該輸入貨物の操作方法等の技術指導に要する費用は、同法第4条第1項各号(課税価格に算入すべき費用)に規定する費用には該当しないので、課税価格に算入されない。《同法施行令第1条の4第1号》\n\n5 本件輸入取引に係る仲介者Aに対する仲介手数料 (3-ニ)600,000円…算入\n 買手が、仕入書価格とは別に輸入取引の仲介業務を行った者に対して仲介手数料を支払った場合には、当該仲介手数料をも含めた額で輸入貨物を購入したことになるので、当該仲介手数料は課税価格に算入される。《同法第4条第1項第2号イ》\n\n6 Mが当該特殊機械の代金の融資を受けた銀行に対して支払う利息 (3-ホ)…不算入\n 買手が支払う輸入貨物代金の融資に係る銀行への支払い利息は国内融資取引の費用で、輸入取引に関係なく、同法第4条第1項各号(課税価格に算入すべき費用)に規定する費用ではないので、課税価格に算入されない。《同法第4条本文、同法施行令第1条の4第》\n\n7 計(課税価格)\n 1+2+3+5=22,100,000円
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