No.1460 1.輸入者M(買手)は、A国所在の輸出者X(売手)から婦人服を輸入する。
2.当該婦人服の仕入書価格は、CIF価格6,000,000円である。
3.Mは、当該輸入貨物の生産に関連して、Xに対し次の物品及び役務を無償で提供し、それぞれに掲げる額の費用を上記仕入書価格とは別に負担している。
イ 当該輸入貨物の生産に必要な材料で、A国所在のBから
購入したもの\t500,000円
ロ 我が国の法律に基づき表示することが義務付けられている
事項のみが表示されたラベル\t20,000円
ハ 著名なデザイナーが本邦において作成したデザイン\t 1,000,000円
4.Mは、Xとの取決めに従って、当該輸入貨物を購入するために、上記仕入書価格とは別に次の支払いをしなければならないこととなっている。
イ Xの本邦にある支店に対して支払う当該支店の
活動経費の一部\t 仕入書価格の3%
ロ 輸入貨物に付された商標に係る商標権の使用に
伴う対価で、輸入取引の条件として、第三者である
商標権者に支払う当該商標権使用料\t600,000円
5.Mは、Xの指示により、上記仕入書価格のうち2,000,000円をXが債務を負っているA国所在のCに対して支払い、残りの4,000,000円をXに送金することとなっている。
6.MとXとの間には、特殊関係はない。
取引内容に係る輸入貨物の課税価格を計算し、その額をマークしなさい。
2.当該婦人服の仕入書価格は、CIF価格6,000,000円である。
3.Mは、当該輸入貨物の生産に関連して、Xに対し次の物品及び役務を無償で提供し、それぞれに掲げる額の費用を上記仕入書価格とは別に負担している。
イ 当該輸入貨物の生産に必要な材料で、A国所在のBから
購入したもの\t500,000円
ロ 我が国の法律に基づき表示することが義務付けられている
事項のみが表示されたラベル\t20,000円
ハ 著名なデザイナーが本邦において作成したデザイン\t 1,000,000円
4.Mは、Xとの取決めに従って、当該輸入貨物を購入するために、上記仕入書価格とは別に次の支払いをしなければならないこととなっている。
イ Xの本邦にある支店に対して支払う当該支店の
活動経費の一部\t 仕入書価格の3%
ロ 輸入貨物に付された商標に係る商標権の使用に
伴う対価で、輸入取引の条件として、第三者である
商標権者に支払う当該商標権使用料\t600,000円
5.Mは、Xの指示により、上記仕入書価格のうち2,000,000円をXが債務を負っているA国所在のCに対して支払い、残りの4,000,000円をXに送金することとなっている。
6.MとXとの間には、特殊関係はない。
取引内容に係る輸入貨物の課税価格を計算し、その額をマークしなさい。
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⭕️ | [[ AnswerCalc[0] ]] % | A | [[ AnswerCalc[1] ]] |
解 説 注( )の数字等は設問の番号等である。\n\n1 婦人服の仕入書価格 CIF6,000,000円(2)……………算入\n\n2 A国のBから購入した輸入貨物の材料費 500,000円(3-イ)………………算入\n 買手が、 輸入貨物の生産に関連して、無償で売手に対して輸入貨物の材料を提供した場合には 、買手は無償で提供した材料も含めて当該輸入貨物を購入したことになるので、無償で提供した輸入貨物の材料の取得費用及び提供費用(輸出諸掛かり、輸出運賃保険料等)は、その当該輸入貨物の課税価格に算入される。 《関税定率法第4条第1項第3号イ》\n\n3 法律に基づく表示事項のみ表示したラベルの代金(3-ロ)……………不算入\n 買手が、輸入貨物の生産に関して負担した、我が国の法律に基づく表示事項のみ表示したラベルの費用は、関税定率法第4条第1項各号(課税価格に算入すべき費用)に規定する費用には該当しないので、課税価格に算入されない。《同法第4条第1項第3号イ、同法基本通達4-12(1)》\n\n4 著名なデザイナーが本邦において作成したデザイン(3-ハ)……………不算入\n 買手が、輸入貨物の生産に関して負担した、本邦において作成したデザインの費用は、同法第4条第1項各号(課税価格に算入すべき費用)に規定する費用には該当しないので、課税価格に算入されない。《同法第4条第1項第3号ニ、同法施行令第1条の5第2項》\n\n5 Xの本邦支店の活動費の一部として、 仕入れ書価格の3%を支払う。\n 6,000,000円×3%=180,000円(4-イ)……………算入\n 買手が、輸入取引の条件として売手のために支払う、売手の本邦支店の活動費(仕入書価格の3%)は当該金額をも含めた額で輸入貨物を購入したことになるので、当該仕入書価格の3%は課税価格に算入される。《同法第4条第1項本文、同法施行令第1条の4本文前段》 \n\n6 輸入貨物に付された商標に係る商標権の使用に伴う対価で、輸入取引の条件として、第三者である商標権者に支払う商標使用料 600,000円(4-ロ)……………算入\n 買手が、輸入貨物の輸入取引の条件として、売手の指定した商標権者に対して商標権の使用の対価を支払うことは、売手に対して商標権の使用の対価を間接的に支払うことであり、買手は当該商標権の使用の対価をも含めて輸入貨物を購入したことになるので、当該商標権の使用の対価は、当該輸入貨物の課税価格に算入される。《同法第4条第1項第4号》\n\n7 仕入書価格のうち2,000,000円をXが債務を負っているCに支払い、残額をXに送金する。\n (5)……………影響しない\n 仕入書価格はCに対する支払額を相殺せず、正しい輸入取引価格が表示されている。(2に記載されているとおり)輸入取引価格を表示した仕入書価格が課税価格であり、当該代金を直接支払うか、間接的に支払うかは、課税価格の決定に影響を及ぼさない。\n\n8 計(課税価格)\n 1+2+5+6=7,280,000円
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