No.1459 1.輸入者M(買手)は、輸出者X(売手)から腕時計(CIF価格1個当たり60,000円)を輸入する。
2.Xは、通常の値引きとして、1年間に取り引きされた数量の合計を基準として、次のような値引きを与えている。
取引数量の合計\t全体の取引価格に対する値引率
49個まで\t0%
50個から99個まで\t3%
100個以上\t5%
3.MはXから、1回目に60個を輸入し、その際3%の値引きが与えられた。
4.今般、MはXからさらに60個を購入する契約を締結した。
5.MのXからの1年間における取引数量が100個を超えることとなったことから、今回購入する60個だけではなく、1回目の輸入分の60個にも5%の値引きが与えられることとなった。
6.1回目の輸入分に係る5%の値引きについては、すでに値引きされた3%との差額である2%を今回の購入分で相殺することとし、今回の購入に際してXから送付された仕入書には7%値引きする旨記載されている。
7.MとXとの間には、特殊関係はない。
取引内容に係る輸入貨物について、2回目に腕時計60個を輸入する場合の課税価格を計算し、その額をマークしなさい。
2.Xは、通常の値引きとして、1年間に取り引きされた数量の合計を基準として、次のような値引きを与えている。
取引数量の合計\t全体の取引価格に対する値引率
49個まで\t0%
50個から99個まで\t3%
100個以上\t5%
3.MはXから、1回目に60個を輸入し、その際3%の値引きが与えられた。
4.今般、MはXからさらに60個を購入する契約を締結した。
5.MのXからの1年間における取引数量が100個を超えることとなったことから、今回購入する60個だけではなく、1回目の輸入分の60個にも5%の値引きが与えられることとなった。
6.1回目の輸入分に係る5%の値引きについては、すでに値引きされた3%との差額である2%を今回の購入分で相殺することとし、今回の購入に際してXから送付された仕入書には7%値引きする旨記載されている。
7.MとXとの間には、特殊関係はない。
取引内容に係る輸入貨物について、2回目に腕時計60個を輸入する場合の課税価格を計算し、その額をマークしなさい。
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⭕️ | [[ AnswerCalc[0] ]] % | A | [[ AnswerCalc[1] ]] |
解 説 注( )の数字等は設問の番号等である。\n\n1 今回輸入する腕時計の仕入書価格\n 数量値引(2%は遡及値引き分の相殺)\n (60個×60,000円/個=3,600,000円)×〔100%-(5%+2%=7%)=93%〕=3,348,000円……①\n 今回、輸入者(買手)は、腕時計60個を輸入することになったが、前回3%の数量値引を受けて輸入した腕時計60個と合計して120個を輸入することになったので、輸出者(売手)から一年間に100個以上輸入することになったことに伴う5%の数量値引を与えられることになった。(1.4.5)\n また、今回の輸入で一年間に100個以上輸入することになったので、前回3%の数量値引を受けて輸入した腕時計60個についても、5%と3%との差である2%について前回輸入時に遡及して数量値引きが与えられることになり、その数量値引額を今回輸入する取引価格において相殺することになった。(6)\n このため、輸出者(売手)から送付されてきた今回輸入する腕時計の仕入書価格については、今回輸入分の数量値引5%に遡及して値引を受ける2%(今回の輸入分で相殺するもの)を加えた7%の値引がされていた。(6)\n\n2 第1回(前回)輸入の遡及追加数量値引額の相殺否認(算入)\n 前回の追加数量値引\n (60個×60,000円/個=3,600,000円)×(5%-3%=2%)=72,000円……②\n 輸出者(売手)から送付されてきた今回輸入する腕時計の仕入書価格については、前回3%の数量値引を受けて輸入した腕時計60個についても、5%と3%との差である2%について今回輸入する取引価格において相殺した後の価格である。\n 輸出者が、輸入者に対して5%と3%との差である2%分72,000円について今回輸入する取引価格において相殺した後の価格の支払請求を請求したことは、輸入者から貨物代金の支払を受けた後に輸入者に対して遡及数量値引2%分72,000円を支払うという二重の事務負担を排除するための方法をたまたまとっただけであり、貨物の輸入取引契約当事者である売手と買手との間に成立した取引価格を、債権債務の相殺後の価格である3,348,000円に変更したのではない。\n したがって、その取引価格は、あくまでも債権債務の相殺前の価格が真の取引価格であるので、債権債務の相殺額は課税価格の決定上否認されることになり、その債権債務の相殺額を、現実支払価格に算入しなければならない。\n\n3 計(課税価格) ①+②=3,420,000円
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