No.1458 スライドファスナー及びプレスファスナーについて、1申告書で輸入(納税)申告したが、納税後において、下表のとおり、いずれのファスナーにも適用税率に誤りがあることが判明し、関税法第7条の15の規定に基づき更正の請求を行う場合に、関税更正請求書に記載すべき当該請求により減少する税額を計算し、その額をマークしなさい。
【第1欄】
品名\tスライドファスナー
課税標準額\t3,617,252円
当初申告において適用した税率\t3.4%
正しい税率\t2.8%
【第2欄】
品名\tスライドファスナー
課税標準額\t2,762,188円
当初申告において適用した税率\t6.4%
正しい税率\t5.3%
【第1欄】
品名\tスライドファスナー
課税標準額\t3,617,252円
当初申告において適用した税率\t3.4%
正しい税率\t2.8%
【第2欄】
品名\tスライドファスナー
課税標準額\t2,762,188円
当初申告において適用した税率\t6.4%
正しい税率\t5.3%
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解 説\n1 更正請求前に納付した関税額(納付済みの関税額)\n (1)スライドファスナー\n 3,617,252円\n ↓ 千円未満の端数切捨て\n 3,617,000円×3.4%=122,978円\n (2)プレスファスナー\n 2,762,188円\n ↓ 千円未満の端数切捨て\n 2,762,000円×6.4%=176,768円\n (3)納付済みの関税額\n 122,978円+176,768円=299,746円 → 299,700円(百円未満の端数切捨て)\n\n2 更正後の関税額(本来納付すべき関税額)\n (1)スライドファスナー\n 3,617,252円\n ↓ 千円未満の端数切捨て\n 3,617,000円×2.8%=101,276円\n (2)プレスファスナー\n 2,762,188円\n ↓ 千円未満の端数切捨て\n 2,762,000円×5.3%=146,386円\n (3)本来納付すべき関税額\n 101,276円+146,386円=247,662円 → 247,600円(百円未満の端数切捨て)\n\n3 関税更正請求書に記載すべき関税額(更正請求により減少する関税額)\n 納付済みの関税額 本来納付すべき関税額\n 299,700円 - 247,600円 = 52,100円
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