No.1457 1.輸入貨物を本邦において複製する権利の使用に伴う対価で、当該輸入貨物の輸入取引の条件として買手から売手に対し支払われるものは、課税価格に算入される。
2.輸入貨物の製造原価に基づいて課税価格を決定する場合には、当該輸入貨物の生産国で生産された当該輸入貨物と同種又は類似の貨物の製造原価に基づいて決定する。
3.輸入申告の時までに輸入貨物に損傷があったと認められる場合の当該輸入貨物の課税価格は、当該損傷がなかったものとした場合に計算される課税価格から、その損傷があったことによる減価に相当する額を控除して得られる価格である。
4.災害のため輸入貨物を船舶により運送することができなくなり航空機による運送に変更したため、実際に要した運賃が船舶で運送される運賃を著しく超えた場合には、船舶で運送した場合の運賃で課税価格を計算する。
5.課税価格に算入される輸入貨物の包装に要する費用には、材料費のほか、人件費その他の包装に要した費用も含まれる。
記述は、課税価格に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
2.輸入貨物の製造原価に基づいて課税価格を決定する場合には、当該輸入貨物の生産国で生産された当該輸入貨物と同種又は類似の貨物の製造原価に基づいて決定する。
3.輸入申告の時までに輸入貨物に損傷があったと認められる場合の当該輸入貨物の課税価格は、当該損傷がなかったものとした場合に計算される課税価格から、その損傷があったことによる減価に相当する額を控除して得られる価格である。
4.災害のため輸入貨物を船舶により運送することができなくなり航空機による運送に変更したため、実際に要した運賃が船舶で運送される運賃を著しく超えた場合には、船舶で運送した場合の運賃で課税価格を計算する。
5.課税価格に算入される輸入貨物の包装に要する費用には、材料費のほか、人件費その他の包装に要した費用も含まれる。
記述は、課税価格に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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解 説\n(正=3、4、5)\n3 輸入申告の時までに輸入貨物に変質があったと認められる場合の当該輸入貨物の課税価格は、当該変質がなかったものとした場合に計算される課税価格からその変質があったことによる減価に相当する額を控除して得られる価格とされている。《関税定率法第4条の5》\n これは、輸入申告の時までに生じた変質、損傷による減価に相当する額に課税することは合理的でないことによる。\n4 災害のため輸入貨物を船舶により運送することができなくなり航空機による運送に変更したため、実際に要した運賃が船舶で運送される運賃を著しく超えた場合には、船舶で運送した場合の運賃で課税価格を計算するとされている。《同施行令第1条の5第1項》\n これは、輸入者の責に帰すことができない理由(災害等)により、輸入者が当初予定していた取得原価を超えて負担することになる関税額を免除するものである。\n5 課税価格に算入される輸入貨物の包装に要する費用には、材料費のほか、人件費その他包装に要した費用も含むものとされている。《同法第4条第1項第2号ハ、同法基本通達4-11》\n これは、輸入者が輸入貨物の包装材料費等を含めて、輸入貨物を購入していることになることによる。\n\n(誤=1、2)\n1 輸入貨物を本邦において複製する権利の使用に伴う対価で、当該輸入取引の条件として買手から売手に対して支払われるものは、同法第4条第1項各号(課税価格に算入すべき費用)に規定する費用ではない(除かれている)ので、課税価格に算入されない。《同法第1条第1項第4号かっこ書》\n この複製する権利の使用に伴う対価は、輸入許可後に発生する費用であって輸入取引に何ら関係のない費用であることによる。\n2 輸入貨物の製造原価に基づいて課税価格を決定する場合は、当該輸入貨物の製造原価が確認できるときのみであって、当該輸入貨物の生産国で生産され当該輸入貨物と同種又は類似の貨物の製造原価までは認められていない。《同法第4条の3第2項》\n これは、製造原価に基づき輸入貨物の課税価格を決定する場合、当該輸入貨物と同種又は類似の貨物の製造原価は、当該輸入貨物の製造原価より正確さに欠ける(乖離する)ことによるものである。
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