No.1456 1.本品は、ニッケルはくの外層並びに絶縁性ポリマー及び伝導性カーボンブラックの混合物から作られた内層からなる積層製品でシート状の状態のものである。
輸入後、型抜きし、携帯電話等のヒューズとして使用される。
本品は、ニッケルの製品として、第75類に分類された。
2.本品は、紙製の裏表紙とステンレス製の写真立ての表紙を有したアルバムであり、内側に50枚のプラスチック製のポケットを有する。
本品は、プラスチック製品として、第39類に分類された。
3.本品は、外側の層がチョコレートで、内側の層が砂糖、乳製品及び植物性油脂をもととした卵型の殻の中に、プラスチック製のおもちゃの入ったプラスチックのカプセルを入れたものである。
本品は、チョコレートを含有する調製食料品として、第18類に分類された。
4.本品は、豚脂(ラード)90%、牛脂10%から成り、食用に適している。
本品は、動物性油脂の混合物として、第15類に分類された。
5.本品は、バイオリンをバイオリン専用ケース(プラスチック製で長期間の使用に適するもの。
)に入れたものである。
本品は、バイオリンとして第92類に分類された。
輸入後、型抜きし、携帯電話等のヒューズとして使用される。
本品は、ニッケルの製品として、第75類に分類された。
2.本品は、紙製の裏表紙とステンレス製の写真立ての表紙を有したアルバムであり、内側に50枚のプラスチック製のポケットを有する。
本品は、プラスチック製品として、第39類に分類された。
3.本品は、外側の層がチョコレートで、内側の層が砂糖、乳製品及び植物性油脂をもととした卵型の殻の中に、プラスチック製のおもちゃの入ったプラスチックのカプセルを入れたものである。
本品は、チョコレートを含有する調製食料品として、第18類に分類された。
4.本品は、豚脂(ラード)90%、牛脂10%から成り、食用に適している。
本品は、動物性油脂の混合物として、第15類に分類された。
5.本品は、バイオリンをバイオリン専用ケース(プラスチック製で長期間の使用に適するもの。
)に入れたものである。
本品は、バイオリンとして第92類に分類された。
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解 説\n 物品が混合物、異なる材料からなる物品、異なる構成要素で作られた物品及び小売用のセットにした物品で、通則3(a)の規定により所属を決定することができないものは、通則3(b)の規定を適用することができる限り、当該物品に重要な特性を与えている材料又は構成要素からなるものとしてその所属を決定することとされている。\n(正=1、2、3)\n1 設問に掲げられている物品は、携帯電話等のヒューズとして使用されるものであるが、重要な特性を与えているものは、過電圧又は高温から保護するためのニッケルと考えられることから、ニッケル製品として第75類に分類する。《通則3(b)》\n2 設問に掲げられている物品は、ステンレス製の写真立ての表紙を有したアルバムで、内側に50枚のプラスチック製のポケットを有するものであるが、重要な特性を与えているものは、写真を保存することのできる50枚のプラスチック製のポケットと考えられることから、プラスチック製品として第39類に分類する。《通則3(b)》\n3 設問に掲げられている物品は、プラスチック製のおもちや及び外側がチョコレートで、内側が砂糖、乳製品及び植物性油脂からなる卵型の殻から成るものであるが、プラスチック製のおもちやは、景品の類と考えられ、重要な特性を与えているものは、チョコレートと砂糖、乳製品及び植物性油脂とから成る卵型の殻と考えられることから、チョコレートを含有する調製食料品として第18類に分類する。《通則3(b)》\n\n(誤=4、5)\n4 設問に掲げられている物品は、豚脂(ラード)90%、牛脂10%から成る動物性油脂の混合物であることから、第15.17項の規定により第15類に分類する。《通則1》\n5 設問に掲げられている物品は、バイオリンをバイオリン専用ケースに入れたものであるが、当該専用ケースは、容器の要件(楽器用ケースで、特定の物品を収納するために特に製作したもの、長期間の使用に適するもの、収納される物品とともに提示されるもの、通常バイオリンとともに販売されるもの)を満たしていることから、バイオリンとともに第92類に分類する。《通則5(a)》
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