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No.1455 1.電子情報処理組織を使用して行われた輸入(納税)申告に対する関税法第7条の16第4項ただし書(輸入許可前における減額更正)の規定による税額等を是正させるための税関長の通知は、電子情報処理組織を使用して行うことができる。

(***).関税法第30条第1項第(***)号(許可を受けて保税地域外に置く外国貨物)の規定により税関長が指定した場所への貨物の出し入れに関する業務は、電子情報処理組織を使用して行うことはできない。

3.電子情報処理組織を使用して行われる輸入(納税)申告については、独立行政法人通関情報処理センターの使用に係る電子計算機に備えられたファイルヘの記録がされた時に税関に到達したものとみなされる。

4.関税法第7条の14第1項(修正申告)の規定による修正申告は、電子情報処理組織を使用して行うことができる。

5.通関業者は、電子情報処理組織を使用して他人の依頼による関税法第7条第1項(申告)に規定する納税申告を行う場合には、当該申告の入力の内容を通関士に審査させなければならない。


記述は、電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律及び同法施行令の規定に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。

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解 説\n(誤=2)\n 関税法第30条第1項第2号(許可を受けて保税地域外に置く外国貨物)の規定により税関長が指定した場所への貨物の出し入れに関する業務は、電子情報処理組織を使用して行うことができる。《NACCS特例法第2条第2号、同法施行令第1条第5号》\n\n(正=1、3、4、5)\n1 電子情報処理組織を使用して行われた輸入(納税)申告に対する関税法第7条の16第4項ただし書(輸入の許可前における減額更正)の規定による税額等を是正させるための税関長の通知は、電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律第3条第1項に規定する処分の通知とされているので、電子情報処理組織を使用して行うことができる。《同法第3条第1項、同法施行令第3条第1号》\n3 電子情報処理組織を使用して行われる輸入(納税)申告は、輸入申告に必要なデータを電子送信することにより行われるので、電気通信の技術的側面をも考慮し、独立行政法人通関情報処理センターの使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に税関に到達したものとみなされる。《同法第3条第2項前段》\n4 関税法第7条の14第1項(修正申告)の規定による修正申告は、その適正かつ迅速な処理を図るため、電子情報処理組織を使用して行うことができることになっている。《同法第3条第1項、同法施行令第2条、別表第2号》 \n5 納税申告の適正かつ迅速な実施を確保するため、通関業者が電子情報処理組織を使用して他人の依頼による関税法第7条第1項(申告)に規定する納税申告を行う場合には、当該申告の入力内容を通関士に審査させなければならない。《同法第5条、同法施行令第7条》 
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