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No.1454 1.税関長は、輸入貨物が特許権を侵害する物品に該当するか否かの認定手続において、当該特許権の技術的範囲に関し、専門委員に意見を求めることができる。

(***).税関長は、輸入差止申立てがあった場合には、その申立ての際に提出された証拠が当該申立てに係る侵害の事実を疎明するに足りると認められるか否かについて、専門委員に意見を求めることができる。

3.税関長は、輸入貨物が育成者権を侵害する物品に該当するか否かの認定手続において、必要があると認めるときは、専門委員に意見を求めることができる。

4.認定手続において、輸入者から要請があった場合には、税関長は必ず専門委員に意見を求めなければならない。

5.知的財産権に関し学識経験を有する弁護士であれば、事案の当事者と特別の利害関係を有する者であっても、税関長は専門委員に委嘱することができる。


記述は、輸入してはならない貨物に係る専門委員への意見の求めに関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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解 説\n(正=2)\n 税関長は、輸入差止申立てがあった場合には、その輸入差止申立てが正当であるか否かを判断するために、その申立ての際に提出された証拠が当該申立てに係る侵害の事実を疎明するに足りると認められるか否かについて、専門委員に意見を求めることができることになっている。《関税法第69条の11》\n\n(誤=1、3、4、5)\n1 税関長は、輸入貨物が特許権を侵害する物品に該当するか否かの認定手続において、当該特許権の技術的範囲に関し、特許庁長官(「専門委員」ではない。)に対して意見を求めることができることになっている。《同法第69条の14第2項》\n3 税関長は、輸入貨物の育成者権を侵害するか否かの認定手続において、育成者権を侵害するか否かの認定をするために必要があると認めるときは、農林水産大臣(「専門委員」ではない。)に意見を求めることができることになっている。《同法第69条の15第1項》\n4 税関長は、商標権、著作権又は著作隣接権を侵害する貨物(以下、同じ。)であるか否かの認定手続において、商標権、著作権又は著作隣接権を侵害する貨物であるか否かの認定をするため、必要があると認めるときは、専門委員に意見を求めることができることになっている。《同法第69条の16》\n5 税関長は、専門委員の厳正な中立性を確保して適正な意見を求める必要があるので、知的財産権に関し学識経験を有する弁護士又は弁理士であって、事案の当事者と特別の利害関係を有しない者に、専門委員に委嘱することになっている。《同法第69条の11第1項》
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