No.1453 1.輸入割当てを受けるべきものとして公表されている品目に該当する貨物を輸入しようとする者は、必ず輸入の承認を受けなければならない。
2.輸入の承認の有効期間は、その承認をした日から6月であるが、税関長は、(***)月以内において当該有効期間を延長することができる。
(***).特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律第2条第1項に規定する特定有害廃棄物等を輸入する場合には、輸入の承認を受けなければならない。
4.輸入貿易管理令第4条の規定に基づき輸入の承認が必要とされている貨物であっても、本邦に入国する巡回興行者が輸入する興行用具については、輸入の承認を受けることを要しない。
5.絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約の附属書Ⅱに掲げる種に属する動植物を輸入する場合には、その輸入申告の際に、輸出国の管理当局が発給した原産地証明書を税関に提出すれば、輸入の承認を受けることを要しない。
記述は、輸入貿易管理令に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
2.輸入の承認の有効期間は、その承認をした日から6月であるが、税関長は、(***)月以内において当該有効期間を延長することができる。
(***).特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律第2条第1項に規定する特定有害廃棄物等を輸入する場合には、輸入の承認を受けなければならない。
4.輸入貿易管理令第4条の規定に基づき輸入の承認が必要とされている貨物であっても、本邦に入国する巡回興行者が輸入する興行用具については、輸入の承認を受けることを要しない。
5.絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約の附属書Ⅱに掲げる種に属する動植物を輸入する場合には、その輸入申告の際に、輸出国の管理当局が発給した原産地証明書を税関に提出すれば、輸入の承認を受けることを要しない。
記述は、輸入貿易管理令に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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解 説\n(正=3)\n 特定有害廃棄物等は輸入の承認の特例から除外されているので、当該貨物を輸入する場合には、輸入の承認を受けなければならない。《輸入貿易管理令第4条第1項第2号、輸入公表二の表の第2の3、同令第14条ただし書、経済産業大臣告示》\n\n(誤=1、2、4、5)\n1 輸入割当品目であっても、輸入の承認の特例に該当する貨物については、輸入の承認を要しない。《同令第4条第1項第1号、第14条》\n2 税関長は、輸入の承認の有効期間を1月以内において延長することができる。《同令第18条第2号》\n4 本邦に入国する巡回興行者が輸入する興行用具であっても、輸入の承認の特例から除外されている貨物については、輸入の承認を要する。《同令第4条第1項、同令別表第一第19号、同令第14条ただし書、経済産業大臣告示》\n5 ワシントン条約附属書Ⅱに掲げる種に属する動植物を輸入する場合には、特定の貨物を除き、その輸入申告の際に、輸出国の管理当局が発給した輸出許可書又は再輸出証明書の原本を税関に提出しなければならない。《同令第4条第1項第2号、第4条第2項、輸入公表三の表の8の(2)》
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