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No.1452 部、類及び節の表題は、単に参照上の便宜のために設けたものである。
関税率表の適用に当たっては、物品の所属は、項の規定及びこれに関係する( イ )の規定に従い、かつ、これらの項又は( ロ )に別段の定めがある場合を除くほか、「関税率表の解釈に関する通則」の2から6までの原則に定めるところに従って決定する。

関税率表の適用に当たっては、項のうちのいずれの( ハ )に物品が属するかは、( ハ )の規定及びこれに関係する( ハ )の( ロ )の規定に従い、かつ、「関税率表の解釈に関する通則」の1から5までに定める原則を( ニ )して決定するものとし、この場合において、同一の水準にある( ハ )のみを( ホ )することができる。


記述は、「関税率表の解釈に関する通則」に関するものであるが、(  )内に記入すべき語句の正しい組合せはどれか。


1 表 題\t2 部又は類の注 \t3 注\t4 項の規定及びこれに関連する号の規定 
5 部、類又は節 \t6 備 考\t7 類\t8 準 用
9 参 照\t10 比 較\t11 引 用 \t12 分 類
13 節\t14 解 説\t15 号
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解 説\n(正=イ-2、ロ-3、ハ-15、ニ-8、ホ-10)\n 1.の記述は、通則1に基づくものであり、次のようになる。\n 部、類及び節の表題は、単に参照の便宜のために設けたものである。関税率表の適用に当たっては、物品の所属は、項の規定及びこれに関係する(イ-部又は類の注)の規定に従い、かつ、これらの項又は(ロ-注)に別段の定めがある場合を除くほか、「関税率表の解釈に関する通則」の2から6までの原則に定めるところに従って決定する。\n 2.の記述は、通則6に基づくものであり、次のようになる。\n 関税率表の適用に当たっては、項のうちのいずれの(ハ-号)に物品が属するかは、(ハ-号)の規定及びこれに関係する(ハ-号)の(ロ-注)の規定に従い、かつ、「関税率表の解釈に関する通則」の1から5までに定める原則を(ニ-準用)して決定するものとし、この場合において、同一の水準にある(ハ-号)のみを(ホ-比較)することができる。
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