No.1451 1.輸入貨物と同種又は類似の貨物に係る取引価格の双方があるときは、類似の貨物に係る取引価格を用いる。
2.輸入貨物と同種の貨物との間に運送距離又は運送形態が異なることにより輸入港までの運賃等に相当の差異がある場合には、その差異により生じた価格差について必要な調整を行っても、当該同種の貨物の取引価格を用いることはできない。
3.輸入貨物の生産者が生産した同種の貨物に係る取引価格と、他の生産者が生産した同種の貨物に係る取引価格との双方があるときは、いずれか低い取引価格を用いる。
4.同種又は類似の貨物は、輸入貨物の取引段階及び取引数量と同一の取引段階及び取引数量により輸入された貨物に限られる。
(***).同種又は類似の貨物は、輸入貨物の本邦への輸出の日又はこれに近接する日に本邦へ輸出されたもので、当該輸入貨物の生産国で生産されたものに限られる。
記述は、関税定率法第4条の2の規定により課税価格を決定する際に用いられる同種又は類似の貨物に係る取引価格に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
2.輸入貨物と同種の貨物との間に運送距離又は運送形態が異なることにより輸入港までの運賃等に相当の差異がある場合には、その差異により生じた価格差について必要な調整を行っても、当該同種の貨物の取引価格を用いることはできない。
3.輸入貨物の生産者が生産した同種の貨物に係る取引価格と、他の生産者が生産した同種の貨物に係る取引価格との双方があるときは、いずれか低い取引価格を用いる。
4.同種又は類似の貨物は、輸入貨物の取引段階及び取引数量と同一の取引段階及び取引数量により輸入された貨物に限られる。
(***).同種又は類似の貨物は、輸入貨物の本邦への輸出の日又はこれに近接する日に本邦へ輸出されたもので、当該輸入貨物の生産国で生産されたものに限られる。
記述は、関税定率法第4条の2の規定により課税価格を決定する際に用いられる同種又は類似の貨物に係る取引価格に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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解 説\n(正=5)\n 輸入貨物の課税価格を、関税定率法第4条の2(同種又は類似の貨物に係る取引価格による課税価格の決定)の規定により決定する場合、当該輸入貨物の課税価格を、同種又は類似の貨物の課税価格のより近似値(乖離しないもの)を採用するため、同種又は類似の貨物は、当該輸入貨物の本邦への輸出の日又はこれに近接する日に本邦へ輸出されたもので、当該輸入貨物の生産国で生産されたものに限ることとされている。《関税定率法第4条の2第1項かっこ書》\n\n(誤=1、2、3、4)\n1 輸入貨物と同種又は類似の貨物に係る取引価格の双方があると きは、常に同種の貨物に係る取引価格が類似の貨物に係る取引価格に優先することとされている。《同法第4条の2かっこ書》\n これは、当該輸入貨物の課税価格として採用するには、類似の貨物に係る取引価格より、同種の貨物に係る取引価格の方がより正確さが高いとする合理性があることによる。\n2 輸入貨物と同種の貨物との間に運送距離又は運送形態が異なることにより輸入港までの運賃等に相当の差異がある場合であっても、その差異により生じた価格差について、政令で定めるところにより必要な調整を行えば、当該同種の貨物の取引価格を用いることができる。《同法第4条の2第2項、同法施行令第1条の9第3項》\n3 輸入貨物の生産者が生産した同種の貨物に係る取引価格と、他の生産者が生産した同種の貨物に係る取引価格の双方があるときは、価格の高低にかかわらず、常に輸入貨物の生産者が生産した同種の貨物に係る取引価格が優先することとされている。《同法施行令第1条の9第1項》\n これは、前記1と同様に輸入貨物の生産者が生産した同種の貨物に係る取引価格の方がより正確さが高いことによる。\n4 「同種又は類似の貨物は、輸入貨物の取引段階及び取引数量と同一の取引段階及び取引数量により輸入された貨物に限られる」とする旨の規定はない。\n 同一の取引段階及び取引数量による同種又は類似の貨物に係る取引価格がない場合には、取引段階又は取引数量が異なっても、当該異なる差異について必要な調整を行えば調整後の取引価格を用いることができることとされている。《同法第4条の2第2項、同法施行令第1条の9第3項》
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