No.1450 (***).本邦に入国する者が携帯し又は別送して輸入する物品については、特恵関税は適用されない。
2.特恵関税が適用される物品であっても、特恵関税のほか緊急関税を課すことができる。
3.特別特恵受益国とは、特恵受益国等のうち国際連合総会の決議により後発開発途上国とされている国で、特恵関税について特別の便益を与えることが適当であると認められる国である。
4.インドネシアから本邦に輸出される物品で、当該物品の生産がインドネシア、マレーシア、フィリピン、タイ及びベトナムの五か国のうち二以上の国を通じて行われたものについて特恵関税を適用する場合には、当該二以上の国を一の国とみなして原産地を認定することができる。
5.特恵関税適用のための限度額等が設けられている物品については、その輸入額又は輸入数量が当該限度額等を超えることとなったときは、その超えることとなった月の翌月(***)5日の翌日から特恵関税の適用が停止される。
記述は、特恵関税制度に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。
2.特恵関税が適用される物品であっても、特恵関税のほか緊急関税を課すことができる。
3.特別特恵受益国とは、特恵受益国等のうち国際連合総会の決議により後発開発途上国とされている国で、特恵関税について特別の便益を与えることが適当であると認められる国である。
4.インドネシアから本邦に輸出される物品で、当該物品の生産がインドネシア、マレーシア、フィリピン、タイ及びベトナムの五か国のうち二以上の国を通じて行われたものについて特恵関税を適用する場合には、当該二以上の国を一の国とみなして原産地を認定することができる。
5.特恵関税適用のための限度額等が設けられている物品については、その輸入額又は輸入数量が当該限度額等を超えることとなったときは、その超えることとなった月の翌月(***)5日の翌日から特恵関税の適用が停止される。
記述は、特恵関税制度に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。
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解 説\n(誤=1)\n 本邦に入国する者が輸入する携帯品又は別送品であっても、輸入貨物に変わりはないので、一般貨物と同様に特恵関税が適用される。《関税暫定措置法第8条の2第1項》\n\n(正=2、3、4、5)\n2 特恵関税と緊急関税はその性格を異にするので、特恵関税が適用される物品であっても、特恵関税のほか緊急関税を課すことができる。《同法第8条の5第1項》\n3 特別特恵受益国は、国際連合総会の決議により後発開発途上国とされている国で、特恵関税について特別の便益を与えることが適当であると認められる国である。《同法第8条の2第3項》\n4 インドネシアから本邦に輸出される物品で、当該物品の生産がインドネシア等五か国のうち二以上の国を通じて行われたものについては、当該二以上の国を一の国とみなして原産地を認定することができる。《同法施行令第26条第3項》\n5 特恵関税適用のための限度額等が設けられている物品については、その輸入額等が当該限度額等を超えることとなったときは、その超えることとなった月の翌月15日の翌日から特恵関税の適用が停止される。《同法第8条の4第1項》
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