No.1449 1.相殺関税は、(***)年を超えて課されることはない。
2.相殺関税を課することの求めは、何人でも行うことができる。
3.政府は、相殺関税を課することの求めがあった場合を除いては、関税定率法第7条第6項の規定に基づく相殺関税に関する調査を開始してはならない。
4.相殺関税が課されている貨物について、当該貨物の輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実についての事情の変更がある場合に限り、当該相殺関税を変更し、又は廃止することができる。
(***).相殺関税を課す場合には、当該相殺関税が課される貨物、当該貨物の輸出者若しくは生産者又は輸出国若しくは原産国、期間、税率その他当該相殺関税の適用に関し必要な事項を政令で定めることとされている。
記述は、関税定率法第7条に規定する相殺関税に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
2.相殺関税を課することの求めは、何人でも行うことができる。
3.政府は、相殺関税を課することの求めがあった場合を除いては、関税定率法第7条第6項の規定に基づく相殺関税に関する調査を開始してはならない。
4.相殺関税が課されている貨物について、当該貨物の輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実についての事情の変更がある場合に限り、当該相殺関税を変更し、又は廃止することができる。
(***).相殺関税を課す場合には、当該相殺関税が課される貨物、当該貨物の輸出者若しくは生産者又は輸出国若しくは原産国、期間、税率その他当該相殺関税の適用に関し必要な事項を政令で定めることとされている。
記述は、関税定率法第7条に規定する相殺関税に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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解 説\n(正=5)\n 相殺関税を課す場合には、当該相殺関税が課される貨物、当該貨物の輸出者若しくは生産者又は輸出国若しくは原産国、期間、税率等を政令で定めることとされている。《関税定率法第7条第1項、第33項》\n\n(誤=1、2、3、4)\n1 政府は、補助金付き貨物の輸入の事実及びその輸入が本邦の産業に与える実質的な損害等の事実についての事情の変更があった場合又はこれらの事実が政令で指定する期間の満了後に継続し、又は再発するおそれがあると認める場合において、当該指定期間を延長する必要があると認めるときは、再調査が完了した日から5年以内に限り当該指定期間を延長することができるほか、更に政府が必要と認めるときは、当該延長された期間を延長することができる。《同法第7条第17項、第22項、第27項》\n2 政府に対して相殺関税を課することを求めることができる者は、本邦の産業に利害関係を有する者に限られている。《同法第7条第5項、相殺関税に関する政令第3条》\n3 政府は、本邦の産業に利害関係を有する者による求めがあった場合に限らず、政府自身が職権で相殺関税に関する調査を開始することができる。《同法第7条第6項》\n4 相殺関税が課されている貨物について、本邦の産業の実質的な損害等の事実についての事情の変更がある場合のほか、補助金についての事情の変更がある場合においても、必要があると認める ときは、当該相殺関税を変更し、又は廃止することができる。ただし、政令で定める期間を延長する場合には、これら2つの事情の変更のいずれをも勘案して必要があると認められる場合に限られる。《同法第7条第17項》
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