No.1448 1.保税蔵置場に置かれている間に亡失した外国貨物については、当該保税蔵置場に搬入された時である。
2.輸入される郵便物については、当該郵便物を船舶から陸揚げし、又は航空機から取り卸した時である。
(***).一括して保税運送の承認を受けて運送された外国貨物で、その指定された運送の期間内に運送先に到着しなかったものについては、当該貨物が発送された時である。
4.保税蔵置場に置くことの承認を受けた外国貨物で、その承認後1年以内に輸入されるものについては、当該輸入の時である。
5.輸入申告された外国貨物であって、輸入の許可を受けることなく引き取られたものについては、その引取りの時である。
記述は、関税の課税物件の確定の時期に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
2.輸入される郵便物については、当該郵便物を船舶から陸揚げし、又は航空機から取り卸した時である。
(***).一括して保税運送の承認を受けて運送された外国貨物で、その指定された運送の期間内に運送先に到着しなかったものについては、当該貨物が発送された時である。
4.保税蔵置場に置くことの承認を受けた外国貨物で、その承認後1年以内に輸入されるものについては、当該輸入の時である。
5.輸入申告された外国貨物であって、輸入の許可を受けることなく引き取られたものについては、その引取りの時である。
記述は、関税の課税物件の確定の時期に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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解 説\n(正=3)\n 一括して保税運送の承認を受け保税地域から引き取られて運送された外国貨物で、その指定された運送の期間内に運送先に到着しなかったものについて、関税を課する場合に基礎となる課税物件の確定の時期は、税関がその性質及び数量を確認した直近の時点、すなわち発送の時である。《関税法第4条第1項第5号》\n\n(誤=1、2、4、5)\n1 保税蔵置場に置かれている間に亡失した外国貨物については、その亡失の時に事実上の輸入(国内引取り)があったとみなされるので、これについて関税を課する場合に基礎となる課税物件の確定の時期は、その亡失の時である。《同法第4条第1項第4号》\n2 輸入される郵便物については、郵便路線上にある逓送の貨物であって簡易、迅速な取扱いをする必要があるので輸入申告等の手続を要しないことになっているので、これについて関税を課する場合に基礎となる課税物件の確定の時期は、日本郵政公社から貨物を受け取った通知を受けた時である。(その陸揚げ又は取卸しの時ではない。)《同法第4条第1項第6号》\n なお、日本郵政公社から郵便物を受け取った旨の通知がされないで輸入された郵便物について関税を課する場合に基礎となる課税物件の確定の時期は、その輸入の時である。《同法第4条第1項第8号》\n4 保税蔵置場に置くことの承認を受けた外国貨物で輸入されるものについては、その承認の際に、税関が、その承認申請が適正で あるか、他の法令に規定する輸入規制の解除を受けているか等を 必要に応じて検査を行い確認していることを踏まえ、これについて関税を課する場合の基礎となる課税物件の確定の時期は、その置くことについて承認を受けた時である。《同法第4条第1項第1号》\n5 輸入申告された外国貨物であって、輸入の許可を受けることなく引き取られたものについては、関税を課する場合に基礎となる課税物件の確定の時期は、その引取り時(輸入の時)である。《同法第4条第1項本文及び第8号》
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