No.1447 1.修繕のため本邦から輸出された貨物で、その輸入の際に関税定率法第11条(加工又は修繕のため輸出された貨物の減税)の規定により関税を軽減することができるのは、本邦においてその修繕をすることが困難であると認められるものに限られる。
(***).関税定率法第17条(再輸出免税)の規定により関税の免除を受けて輸入された貨物で、その輸入後加工されたものをその輸入の許可の日から1年以内に輸出する場合には、その輸出申告の際に、その加工をした者が作成した加工証明書を税関長に提出しなければならない。
3.関税定率法第(***)0条(違約品等の再輸出又は廃棄の場合の戻し税等)の規定により、関税の払戻しを受けることができる貨物は、当該貨物の輸入の時の性質及び形状に変更が加えられていないものであって、その輸入の許可の日から6月以内に再輸出されるものに限られる。
4.関税定率法第19条の3(輸入時と同一状態で再輸出される場合の戻し税)の規定による関税の払戻しの額は、輸出をした貨物について納付した関税の額(附帯税の額を除く。
)の一部とされている。
5.関税定率法第14条の3第1項(外国で採捕された水産物等の減税又は免税)の規定により、関税の免除を受けることができる貨物は、本邦から出漁した本邦の船舶によって外国で採捕された水産物を原料として当該船舶内で製造された製品に限られる。
記述は、関税の軽減、免除又は払戻しに関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
(***).関税定率法第17条(再輸出免税)の規定により関税の免除を受けて輸入された貨物で、その輸入後加工されたものをその輸入の許可の日から1年以内に輸出する場合には、その輸出申告の際に、その加工をした者が作成した加工証明書を税関長に提出しなければならない。
3.関税定率法第(***)0条(違約品等の再輸出又は廃棄の場合の戻し税等)の規定により、関税の払戻しを受けることができる貨物は、当該貨物の輸入の時の性質及び形状に変更が加えられていないものであって、その輸入の許可の日から6月以内に再輸出されるものに限られる。
4.関税定率法第19条の3(輸入時と同一状態で再輸出される場合の戻し税)の規定による関税の払戻しの額は、輸出をした貨物について納付した関税の額(附帯税の額を除く。
)の一部とされている。
5.関税定率法第14条の3第1項(外国で採捕された水産物等の減税又は免税)の規定により、関税の免除を受けることができる貨物は、本邦から出漁した本邦の船舶によって外国で採捕された水産物を原料として当該船舶内で製造された製品に限られる。
記述は、関税の軽減、免除又は払戻しに関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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解 説\n(正=2)\n 再輸出免税の適用を受けた加工用貨物を再輸出期間内に輸出する場合には、その輸出申告の際に、その加工をした者が作成した加工証明書を当該貨物の輸入の許可書等に添付して税関長に提出しなければならない。《関税定率法施行令第39条第1項》\n\n(誤=1、3、4、5)\n1 修繕のため輸出された貨物については、本邦においてその修繕をすることが困難であるかどうかを問わず、関税の軽減を受けることができる。《関税定率法第11条》\n3 違約品等について、関税の払戻しを受けるために再輸出しなければならない期間は特に定められていないので、当該貨物の輸入の許可の日から6月以内に再輸出されるものに限られない。《同法第20条第1項》\n4 関税定率法第19条の3の規定による関税の払戻しの額は、輸出した貨物について納付した関税の全額(附帯税の額を除く。)とされている。《同法施行令第54条の15》\n5 本邦から出漁した本邦の船舶によって外国で採捕された水産物を原料として当該船舶内で製造された製品に限らず、当該採捕された水産物についても関税の免除を受けることができる。《同法第14条の3第1項》
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