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No.1446 1.保税蔵置場、保税工場又は総合保税地域にある外国貨物については、これらの保税地域に入れた後3年を経過したものでなければ、収容することができない。

2.収容された貨物についてその解除を受けようとする者は、収容に要した費用及び当該貨物に係る関税を納付して、税関長の承認を受けなければならない。

3.税関長は、保税蔵置場の許可が失効した場合において、その失効の際、当該保税蔵置場に外国貨物があるときは、直ちに当該貨物を収容することができる。

(***).収容された貨物について、その解除を受けようとする者が関税法第83条第1項の規定に基づき税関長に納付しなければならない収容に要した費用とは、収容貨物の保管、運搬及び税関長が行った収容した旨の公告に要した費用並びに通信費をいう。

5.税関長は、収容された貨物が最初に収容された日から1月を経過してなお収容されているときは、当該貨物を公売に付することができる。


記述は、貨物の収容に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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解 説\n(正=4)\n 「収容に要した費用」とは、貨物の収容について直接要した次の費用をいうものとされている。《関税法施行令第70条の2》\n ①収容貨物の保管費用\n ②収容貨物の運搬費用\n ③公告に要した費用\n ④通信費\n\n(誤=1、2、3、5)\n1 保税蔵置場、保税工場又は総合保税地域にある貨物の収容は、蔵入等承認を受けることなく保税蔵置場に入れた日から3月を経過したものについて、また、蔵入等承認を受けたものについては当該保税地域に置くことが承認された日(保税蔵置場の場合には、当該貨物を最初に保税蔵置場に置くことが承認された日)から2年(3年ではない。)を経過したものについてすることができることとされている。《関税法第79条第1項第2号、第3号、第3号の2、第3号の3》\n2 収容された貨物についてその解除の承認を受けることがあるとしても、いったん税関の管理下に置かれた貨物を自己の管理下に取り戻すだけであり、当該貨物を国内に引き取るわけではないので、税関に対して当該貨物に係る関税を納付する必要はない。《同法第83条第1項》(関税は、当該貨物を実際に輸入する際、納付することになる。)\n3 保税蔵置場の許可が失効した場合において、その失効の際、当該保税蔵置場に外国貨物があるときは、税関長が指定する期間、その許可が失効した場所を保税地域とみなすこととされているので、税関が当該貨物を直ちに収容することはない。《同法第47条第3項》  \n5 税関長が、収容貨物を公売に付することができるのは、当該貨物が最初に収容された日から4月(1月ではない。)を経過してからとされている。《同法第84条第1項》
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