No.1445 1.関税法第61条の2第1項の規定に基づき、税関長が指定した保税工場において税関長が特定した製品を製造するための保税作業をしようとする者は、その開始及び終了の際に、その旨を税関に届け出なければならない。
2.保税展示場以外の保税地域においては、外国貨物を見本として展示することができない。
3.保税蔵置場にある輸出の許可を受けた貨物が亡失した場合には、税関長は、当該保税蔵置場の許可を受けた者から、直ちにその関税を徴収する。
4.外国貨物は、難破貨物、郵便物及び信書便物を除き、保税地域以外の場所に置くことができない。
5.保税地域において貨物を管理する者は、輸出の許可を受けた貨物を除き、その管理する外国貨物についての帳簿を設け、必要な事項を記載しなければならない。
記述は、保税地域に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
2.保税展示場以外の保税地域においては、外国貨物を見本として展示することができない。
3.保税蔵置場にある輸出の許可を受けた貨物が亡失した場合には、税関長は、当該保税蔵置場の許可を受けた者から、直ちにその関税を徴収する。
4.外国貨物は、難破貨物、郵便物及び信書便物を除き、保税地域以外の場所に置くことができない。
5.保税地域において貨物を管理する者は、輸出の許可を受けた貨物を除き、その管理する外国貨物についての帳簿を設け、必要な事項を記載しなければならない。
記述は、保税地域に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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解 説\n(正=0)\n(誤=1、2、3、4、5)\n1 指定保税工場においては、税関手続を簡易化するために、保税作業の開始及び終了の際の届出を要しないこととされ、保税作業の都度の届出に代えて、毎月1回「外国貨物加工製造報告書」を提出すればよいこととされている。《関税法第61条の2》\n2 保税展示場以外の保税地域(指定保税地域、保税蔵置場)においても、税関長の許可を受けて、外国貨物につき、見本の展示をすることができる。《同法第40条第2項、第49条》\n3 保税蔵置場にある外国貨物が亡失したときは、当該保税蔵置場の許可を受けた者から、直ちにその関税を徴収することとされているが、当該外国貨物が輸出の許可を受けた貨物である時は、その徴収をしないこととされている。《同法第45条第1項かっこ書》\n4 外国貨物で、保税地域以外の場所に置くことができるものとしては、設問に掲げる貨物のほか、次のようなものがある。《同法 第30条第1項》\n ①許可を受けて保税地域外に置く外国貨物(同条第1項第2号)\n ②特定輸出貨物(同条第1項第5号)\n5 保税地域において貨物を管理する者に記帳義務が課せられている貨物には、輸出しようとする貨物(信書を除く。)も含まれている。《同法第34条の2》
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