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No.1444 1.輸入の許可前における貨物の引取りの承認申請は、その申請に係る貨物の輸入申告前に行わなければならない。

(***).輸入の許可前における貨物の引取りの承認申請は、その申請に係る貨物が有税品であるか無税品であるかにかかわらず、行うことができる。

3.税関側の事情で輸入の許可が遅延することにより輸入の許可前における貨物の引取りの承認を受けようとする場合には、担保の提供を要しない。

4.輸入の許可前における貨物の引取りの承認を受けて国内に引き取られた貨物については、関税法のすべての規定の適用について、内国貨物とみなされる。

5.原産地を偽った表示がされている外国貨物については、当該貨物を国内に引き取った後に当該表示を直ちに抹消することを条件として、輸入の許可前における貨物の引取りの承認を受けることができる。


記述は、関税法第73条に規定する輸入の許可前における貨物の引取りに関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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解 説\n(正=2)\n 輸入の許可前における貨物の引取り制度は、輸入する外国貨物の課税標準等の審査に相当の日時を要する場合又は早急な引取りを必要とするにもかかわらず輸入の許可を受けるのに相当の日時を要する場合等には、当該貨物の関税額に相当する担保を提供すれば、輸入の許可前において貨物を引き取ることができることとし、関税行政の円滑な運営と輸入者の利便を図るために設けられたものである。\n なお、関税が無税の貨物であっても内国消費税を課される貨物については、その内国消費税に相当する額の担保を提供しなければ、輸入の許可前における引取りの承認を受けることができないことになっている。《輸入に対する内国消費税の徴収等に関する法律第9条第2項》\n したがって、輸入の許可前における貨物の引取りの承認申請は、その申請に係る貨物が有税品であるか無税品であるかにかかわらず、行うことができることになっている。《関税法第73条第1項》\n\n(誤=1、3、4、5)\n1 輸入の許可前における貨物の引取りの承認申請は、輸入申告が行われていることを前提として認められるものであるので、その申請に係る貨物について輸入申告をした後に行わなければならないことになっている。《同法第73条第1項》\n3 輸入の許可前における貨物の引取りは、輸入する外国貨物の関税未納のまま、保税地域等から国内の自由流通過程への引取りを認める制度であるので、税関長は、当該貨物に係る関税の徴収を確実にするために、その関税額に相当する担保の提供がない場合には、その引取りの承認をしないことになっている。《同法第73条第1項》\n したがって、税関側の事情で輸入の許可が遅延するということがあるとしても、そのようなことで担保提供義務が免除されることはない。\n4 輸入の許可前における貨物の引取りの承認を受けた貨物は、その引取りの承認を受けることにより、事実上の輸入が行われて、国内の自由流通過程に入ることになる。この場合において、引き取られた貨物を輸入の許可前であることを理由として外国貨物であるとした場合には、その引き取られた貨物について全面的に関税法の規定が適用され、輸入の許可前における貨物の引取りの制度の目的に反することになるので、特定の規定(例えば、課税物件の確定の時期に関する第4条、適用法令に関する第5条の規定など)の適用を除いて、内国貨物とみなすこととされている。《同法第73条第3項》\n5 輸入の許可前における貨物の引取りの承認を受けた貨物は、その引取りの承認を受けることにより、事実上の輸入が行われて、国内の自由流通過程に入ることになるので、輸入の場合と同じくそのような貨物については、輸入の許可前における貨物の引取りの承認を受けることはできないこととされている。《同法第73条第2項》\n これは、原産地を偽った表示がされている外国貨物について、当該貨物を国内に引き取った後に当該表示を抹消させることを条件としても、その確実な実行を確保することは困難であることによる。
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